埼玉県寄居町で他人のペットの窃盗と虐待

埼玉県寄居町で他人のペットの窃盗と虐待

他人のペットを盗んだり虐待した場合に発生する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県寄居町において、飼い猫が行方不明になる事案が相次いでいます。
寄居町の住人の目撃者によれば、不審な男性が首輪のついた猫を袋に入れて自動車に乗せて走り去った姿が目撃されるなどしており、他人の飼い猫を奪う窃盗事件の疑いがあるとして、埼玉県警寄居警察署は警戒のパトロールを強化しています。
警察官がパトロールを強化した結果、寄居町内からは猫の死体が複数発見され、その猫は飼い主のもとから窃盗されたものと一致したため、警察は窃盗罪器物損壊罪等の疑いで犯人の行方を追っています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、他人の飼い猫を盗んだとして富山市の52歳の男性が窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
富山県内では2019年に入り、飼い猫が何者かに連れ去られる被害が相次いでおり、県内の動物保護グループが自主的に捜索を続けた際、被疑者男性の嫌疑が持ち上がったとのことです。
警察の調べに対し、被疑者男性は被疑事実を認めており、「猫はいじめたかった。猫にお湯をかけたりした。死んだ猫は用水路に捨てた。これまでに50匹から100匹の猫を殺した」と供述しているようです。
被疑者の供述から、今回の逮捕事実である猫1匹の窃盗の疑い以外にも余罪が多数あると見て、警察は、器物損壊罪動物愛護法違反の疑いも視野に入れ捜査を続けています。

動物愛護の観点から異論のある方も多くいるとは推測されますが、日本の刑法において生命や身体の安全が保護されるのは「人(人間)」であり、犬や猫等のペットは、人間の所有する「財産」とみなされ、他人の所有(飼育)するペットを盗むことは窃盗罪に該当し、他人の所有(飼育)するペットを殺したり傷つけることは器物損壊罪に該当するというのが、飼い主に対する刑法上の責任として規定されています。

窃盗罪器物損壊罪刑事事件化した場合、刑事弁護の常套手段としては、財産の所有者に対して謝罪し、被害の弁償や示談金の支払い等を申し出ることが通常でありますが、このようなケースでは被害の対象物が生き物であり、ペットの飼い主はペットに対して深い愛情を抱いていることが考えられるため、示談が成立することはほとんど考えられないと思われます。

また、動物の虐待や遺棄を防止し、動物の生命や尊厳を保護する目的で成立した「動物の愛護及び管理に関する法律動物愛護法)」では、動物に対する虐待の禁止を謳っており、ペットの適切な管理等の詳細は各都道府県の条例によって定めるとしています。
埼玉県では、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例埼玉県動物愛護条例)を制定し、動物の保護と適切な管理について必要な事項を定めていますが、このような条例が想定するのは、ペットの「飼い主」に対する責任と、その責任を果たさない場合の罰則であるため、他人のペットを窃盗して虐待を加えた場合には、器物損壊罪の適用は別にして、動物愛護条例の罰則が適用できないこともあるでしょう。

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