埼玉県八潮市で刃物所持の銃刀法違反

埼玉県八潮市で刃物所持の銃刀法違反

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続と刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県八潮市在住の会社員Aさんは、趣味で蒐集しているナイフ3本を同じ趣味の友人に見せるためにバッグに入れて所持していたところ、巡回中の埼玉県警草加警察署の警察官に呼び止められました。
警察官は、「バッグから刃物のようなものが見えるので中身を見せてください」と要請していますが、Aさんが拒否すると、草加警察署への同行を求めてきました。
Aさんは自分が銃刀法違反の疑いで逮捕されるのか、刑事事件に発展してしまうのか、とても不安になりました。
(上記いずれもフィクションです。)

上記刑事事件例は、令和2年4月28日、包丁2本を携帯していたなどとして、神奈川県警金沢警察署が、横浜市金沢区の会社員男性(59歳)を銃刀法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「包丁は手にしていたが、何でなのかよく覚えていない」と供述しているとのことです。

警察発表の逮捕容疑は、4月27日午後5時15分ごろ、会社の事務所兼自宅の敷地内で、被疑者男性が正当な理由がないままの長さが約17センチと約15センチの包丁2本を携帯したとのことで、目撃した同じ会社の男性社員が身柄を確保し、通報を受けて駆け付けた警察官に引き渡したとのことです。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。

そして、正当な理由なく、渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反の可能性があるため、公の場所にて刃物を所持していた場合、警察官から職務質問を受けることは免れないでしょう。

刑事責任についていうと、の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、職務質問の限度では対処できないと判断され、逮捕リスクを高めてしまうことを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県八潮市刃物を所持して銃刀法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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