埼玉県戸田市のSNS懸賞金詐欺
埼玉県戸田市在住のネット広告会社経営Aさんは、SNS上において、会社の公式ツイッターをリツイートした方から任意の100名に5万円をプレゼントすると謳って会社の名を広めつつ、5万円が当選した方には口座振込の手数料として1万円を要求していたものの、手数料を支払った者から、いまだに5万円の振込が無いとの指摘があり、その内の一部が埼玉県警蕨警察署に詐欺罪の疑いがあると相談したため、ある日、警察が家宅捜索の令状をもってAさん宅に来て、Aさんが広告業に使っていたパソコンや電子機器等を押収しました。
Aさんは、詐欺罪の疑いで任意の事情聴取を求められ、いったん家に帰されたものの、後日、警察の呼び出しに出頭するよう求められました。
そこで、Aさんは自分の広告手段が詐欺罪にあたるのか、詐欺罪に当たる場合、どのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
インターネット衣料品通販大手社長によるツイッター上で100人に100万円ずつ総額1億円をプレゼントする企画が現在非常に話題となり、全世界で過去最多のリツイート数を記録したとのことです。
この企画の影響を受けて、便乗した詐欺と思われるSNSメッセージの報告が相次いでいるようで、その内容として、懸賞金の払込のため手数料として数万円の振込を要求するものや、懸賞を郵送するために住所地を答えさせるものが報告されています。
SNS等を利用する個人が、現金や話題のゲーム機など高額プレゼントを企画することは以前からありましたが、今回の一件の反響を受けて同種のキャンペーン拡散が目立っています。
しかし、実際に商品が送られるのかどうかは不明で、フォロワー増加を狙うため、あるいは小口の現金を広く集めたり、個人情報を収集するための架空の企画の可能性が大きいとされています。
このようなSNSを通じた詐欺まがいの企画と刑事責任の関係で言うと、詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させることが要件となっているたま、フォロアー数の増加や個人情報の獲得目的だけでの企画であれば、詐欺罪は成立することはありません。
また、「人を欺いて(詐取)」とは、もともと懸賞金を支払う見込みや意思がないにも関わらず、上記のような懸賞金企画を行って、不当な手段を通じて被害者に財産的損害を与えることを言うため、実務上では、「お金を支払う意思も見込みもあったが、途中が計画が失敗したため結果としてお金を支払うことができなくなった」等の詐取の事実、または詐欺の故意を否認する主張がなされることもしばしばあります。
この点、検察官は、詐欺罪を行ったを疑われる被疑者・被告人のパソコンや通信機器等の履歴、金銭の出入りを等を事細かに洗い出し、客観的に金銭の支払いが困難であるにも関わらず企画を実行したことは事実上の詐欺行為に当たると厳しい追及をしてくるのが通常であり、弁護士と検察官の詐欺の事実、故意をめぐる険しい主張争いが行われます。
このように、厳しい弁護活動が予想される詐欺罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
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(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37.300円)