埼玉県幸手市の刑事事件 未成年者誘拐罪に強い弁護士
23日埼玉県幸手市内で小学1年生の男子児童V君が連れ去られる事件が起きました。
小学校から警察に「親の連絡先を聞く、不審な電話があった」と通報があり、幸手警察署の警察官が捜査を開始しました。
しかし、Vくんはその日の午後5時過ぎに帰宅し、怪我はありませんでした。
市内のコンビニの防犯カメラの映像からAさんが未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「家に車で送ってあげると言って車に乗せて連れまわした」と容疑を認めていそうです。
(8月28日テレ朝NEWS参照。なお、地名などは変更しています)
欺罔又は誘惑を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置いた場合、誘拐の罪に問われます。
誘拐の罪には3種類あり、未成年者が被害者となる「未成年者誘拐罪」、営利やわいせつ、結婚等の目的がある「営利目的等誘拐罪」、身代金を目的とした「身代金目的誘拐罪」があります。
未成年者を連れ去っているAさんに未成年者誘拐罪が成立することは容易に想像できますが、Aさんの目的がわいせつ目的や暴行目的にあった場合、営利目的誘拐罪が、身代金にあった場合身代金目的誘拐罪が成立します。
これらの誘拐罪の法定刑は身代金目的(上限:無期懲役)→営利目的等(上限:10年以下の懲役)→未成年者(上限:7年以下の懲役)という順に軽くなります。
また、本件でAさんはV君を解放して家に帰してますが、身代金目的誘拐罪は身柄の解放によって刑が必要的に減軽されることが規定されていますが、他の誘拐の罪には減軽は規定されていません。
一方、未成年者誘拐罪と営利目的等誘拐罪は身代金目的誘拐罪と異なり、親告罪に当たりますので、被害者側からの告訴がなければ不起訴となります。
このように一言で誘拐の罪と言っても目的や犯行態様によって様々な規定があります。
ですので、上記の事案でもAさんにどのような目的があり、どの誘拐の罪が成立しそうかを把握して、弁護方針を決定する必要があります。
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(幸手警察署への初回接見料:4万2100円)