埼玉県幸手市で車の走行妨害で暴行罪
埼玉県幸手市の道路において、自転車を運転している男性が故意に車道に飛び出してきて、自動車の走行を妨害しているとの通報が数多く寄せられるようになりました。
埼玉県警幸手警察署が捜査を開始したところ、ドライビングレコーダーに記録された映像から一人の男性Aが割り出されたため、警察は故意に不法な威力を用いて自動車の走行を妨害したとして、Aを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、埼玉県桶川市で、車の目の前にわざと飛び出して急ブレーキをかけさせたとして暴行罪の疑いで男性が逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、男性は「運転手の驚く顔を見ると、楽しくなる」や「イライラも解消する」と事実を認める供述をしており、「ほかにも何件かやっている」とも話していて、警察は余罪を調べています。
※この事件は弊所で受任した事案ではございません。
自転車を運転して、走行している自動車を妨害することをもって「暴行」と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、道路の運行上不必要な飛び出し行為等によって、自動車や自転車あるいは歩行者に対して、物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第208条)。
刑事弁護の実務上では、暴行罪程度の罪の重さの刑事事件であれば、被疑者が被疑事実を認め、被害者に対する示談が成立していれば、検察官は不起訴処分とする可能性が極めて大きいと思われます。
ただし、被疑者自身が被疑事実を否認している場合には示談という弁護活動を行うことができないのが通常であり、検察官が起訴して公開の刑事裁判において被疑事実の存否を争うことになるでしょう。
また、暴行の犯行態様が悪質で、被害者が極めて大きな処罰感情を抱いている場合であるとか、上記刑事事件例のように、余罪が多数存在しうる、つまり被害者が多数存在しうる暴行罪の場合では、示談に要する示談金額も多額になり、その結果、全体としての示談の成功確率が下がることは否定できないと言えます。
このような暴行罪の刑事事件では、速やかに刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に事件を依頼し、速やかな被害の弁償と被害者感情を和らげる努力をすることで不起訴処分を目指していくことを強くお勧め致します。
埼玉県幸手市で車の走行妨害で暴行罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。