埼玉県坂戸市の刑事事件で示談 盗品等に関する罪で逮捕されたら弁護士へ
埼玉県坂戸市在住の自営業Aさんは、それがBさんが盗んだ品であることを知りながら、借金の担保としてBさんから盗品である絵画を譲り受けました。
Bさんが窃盗罪で逮捕・起訴された事件から捜査の手がAさんにも及び、Aさんは埼玉県警西入間警察署の警察官によって盗品等保管罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
【盗品等に関する罪とは】
刑法256条は盗品等に関する行為を処罰する条文ですが、その目的は主に次の3つと考えられています。
・犯罪による収益の分け前に預かる行為を防止すること
・窃盗犯が取得した違法な利益を確保しその利用を助ける行為を防止すること
・窃盗犯が刑事責任を追及されることを免れさせる行為を防止すること
刑法256条によれば、盗品を無償で譲り受けた者は3年以下の懲役、盗品を運搬・保管・有償譲受・有償処分の斡旋をした者は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
2015年10月、大阪府枚方市において、盗まれた絵画を譲り受けた人から、2016年8月から2017年3月の間その作品を預かって自宅に保管したとして、盗品等保管罪の疑いで逮捕された事件がありました。
この事件の裁判が平成2017年10月31日に行われ、懲役1年執行猶予3年が言い渡されました。
盗品等に関する罪に関する過去の判例および量刑を見ると、本犯である窃盗罪との関りが薄く違法性が比較的小さく、かつ示談が成立しているケースについては執行猶予付きの判決を言い渡されていますが、それ以外ではほぼ検察官の求刑通りの有罪が確定しています(そのほとんどが実刑判決です)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの示談をまとめてきました。
示談の成立によって、不起訴処分の獲得や執行猶予付き判決の獲得に成功した事例が多数ございます。
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(埼玉県警西入間警察署への初回接見サービス費用:39,400円)