埼玉県で相次ぐ詐欺被害 刑事事件弁護士が語る捜査トレンド
<詐欺事例1>
4月25日、埼玉県警吉川署は、33歳の女性が146万円の詐欺被害にあったと発表しました。
女性は、警視庁の警察官を名乗る男から電話を受け、偽の検察庁のHPに誘導され、指定の口座にお金を振り込みました。
女性の口座がある銀行が、この送金を不審に思い、女性に確認して詐欺の事実が発覚しました。
(平成30年4月25日朝日新聞の記事より引用)
<詐欺事例2>
4月26日、埼玉県警大宮西警察署は、64歳の女性が1100万円の詐欺被害にあったと発表しました。
警察によると、女性の自宅に長男を名乗る男から「株に失敗し借金を返さなくてはならない」と電話があり、数回にわたり、借金相手の家族を名乗る男に現金を手渡しました。
その後、長男と電話で話して詐欺に気付き、被害届を出しました。
(平成30年4月27日朝日新聞の記事より引用しています。)
【特殊詐欺等に対する捜査機関の厳しい追及の流れ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、多くの詐欺罪の刑事事件の相談が寄せられています。
その相談のお電話では、既に被疑者が逮捕されているケースも多く、弊所では弁護士が勾留場所まで接見する、初回接見サービスをご案内しています。
特殊詐欺の刑事事件は、組織的に詐欺行為をしていることが多いため、極めて高い確率で、逮捕・勾留、その間の接見禁止命令が付されることになるでしょう。
そして、一般に刑事事件が裁判になるか(検察官が起訴するか)について、検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況を考慮し、刑事事件を起訴するか否かを判断する権限を持ちところ(起訴便宜主義。刑事訴訟法第248条)、特殊詐欺の刑事事件では、その違法性の認識が重く受け止められ、たとえ被疑者が詐欺行為を認めている場合でも、ほぼ確実に起訴されることになります。
被告人が詐欺事実を認めている場合でも、実刑判決が下る可能性は低くありませんし、逆に詐欺事実を否認する場合には、共犯との捜査等の関係もあり、かなり裁判が長期化することを覚悟する必要があるでしょう。
埼玉県で特殊詐欺で刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件に強い弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円、埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)