埼玉県さいたま市で看板にスプレーをして器物損壊罪で逮捕

埼玉県さいたま市で看板にスプレーをして器物損壊罪で逮捕

埼玉県さいたま市大宮区在住の年金受給者Aさん(82歳)は、政治信条として政権与党の政策に強い反対を示しており、さいたま市の街路に設置されている議員の演説を告知する立て看板に対して、スプレーを吹き付けて黒く塗りつぶす行為を行っていたところを目撃者が埼玉県警大宮警察署に通報し、Aさんは器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの娘は、高齢のAさんが時々ふとしたことでカッとなって激怒することに悩まされており、今回このような事件を起こしてしまったと知ってショックを受けましたが、高齢の父の健康面の不安もあることから、少しでも早く釈放できないかと刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月22日、東京・千代田区永田町の内閣府で「看板スプレーで落書きをしている人がいる」と警備員から110番通報があり、男が内閣府の敷地の外に設置されていた看板に黄色いスプレーを吹き掛けているのを警備員が取り押さえ、器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者男性は60代で、取り押さえられた際に「個人的な自衛権の発動だ」などと意味不明な言動を繰り返しており、詳しい動機等について警察は調べを進めています。

確かに、日本国憲法においては、第19条において、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としており、また、第21条において「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」としています。

ただし、同じく憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」として、国民の権利が公共の福祉に反する場合には制限されうることを示しており、そこから、たとえ個人の思想や信条等の表現であっても、他人の名誉に関する場合や、表現形式として他人の財産を侵害する場合には刑罰が科されることにつながります。

器物損壊罪を定める刑法261条は、公用文書、私用文書、建造物等を除いた、それ以外の他人の物を損壊または傷害した者に対して、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。

器物損壊罪は、刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」であり、その弁護活動にあたっては、被害者との示談締結によって告訴を出さない、または取り下げてもらうことが何よりも重要です。

ただし、被害者の目前や公的な場所で物を損壊して現行犯逮捕されたケースでは、被害者の処罰感情が強い傾向がありますので、その刑事弁護については、刑事事件の示談交渉の経験が豊富で、示談金や示談条件のノウハウに詳しい刑事事件専門の弁護士にお任せすることが良いでしょう。

埼玉県さいたま市看板スプレーをして器物損壊罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:35,500円)

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