埼玉県新座市でATMからキャッシュカード不正出金で逮捕
不正に入手したキャッシュカードや偽造カード等によってATMから不正に出金した場合の財産犯罪の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県新座市在住の年金受給者Vさんは、ATM窓口で自分のキャッシュカードを忘れたまま帰宅してしまい、その後お金が不正に引き出されていることに気づき、お金を不正に引き出されたと埼玉県警新座警察署に被害届を出しました。
警察が捜査を開始したところ、Vさんのカードを使用して現金を数回にわたって引き出した30代男性がATMの防犯カメラに写っていたため、警察は男性の身元を特定し、結果、埼玉県在住の自称会社経営者の男性Aを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは当該キャッシュカードは友人から譲り受けたと供述しており、警察はカードの入手先について調べを進めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月5日、コンビニのATMから不正に入手した他人名義のキャッシュカードを数回にわたって使用し、合計40万円を引き出したとして、埼玉県警熊谷警察署が、埼玉県上尾市在住の韓国籍の男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この刑事事件は弊所で受任したものではございません。
このキャッシュカードは埼玉県熊谷市の女性のもので、11月5日ごろに警察官を名乗る男性らに騙し取られた疑いがあり、警察では組織的な犯行とみて調べを進めています。
【カードの不正使用と特殊詐欺の関係】
令和元年8月1日の時事通信社の記事によれば、今年上半期に警察が把握した特殊詐欺の被害額が、昨年同期比約39億8000万円(21.4%)減の約146億1000万円だったとのことです。
認知件数は同735件(8.4%)減の8025件で、キャッシュカードと暗証番号を不正に入手する窃盗事案が半数以上を占めたようです。
警察庁によれば、昨今では、高齢者が高額の現金を引き出すと、金融機関職員の声掛けしたりして詐欺を未然に阻止する機会が増えていることから、特殊詐欺グループはキャッシュカード窃盗に切り替える傾向が見られると指摘しており、また、キャッシュカードは一度に引き出せる金額が限られるため、前年度比での被害額の減少につながっているのではないかと分析しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にもしばしば寄せられる特殊詐欺関係の法律相談または初回接見依頼についても、上記でご紹介したとおり、警察官や金融機関職員を装い、高齢者らに電話で「キャッシュカードが悪用されている」と嘘を言って不安にさせた後で高齢者宅を訪問し、「被害防止のためにしばらく封印して」や「証拠品なので厳重に保管して」等と言って、封筒にカードと暗証番号を書いた紙を入れさせ、相手の隙を見て別のカードが入った封筒とすり替える手口が頻繁に行われているようです。
こうした手口は、成立する罪名は窃盗罪ではあるものの、特殊詐欺グループによる特殊詐欺の手口の一つであり、警察庁では特殊詐欺関係の統計に計上しているようで、上半期は認知件数1393件、被害額約20億円と、いずれも昨年1年間の数字を上回っています。
刑事上の法定刑においては、罰金刑との選択系である窃盗罪より懲役刑のみの詐欺罪の方が重いと言えますが、上記のとおり、このような窃盗行為は事実上は組織的で悪質な特殊詐欺の一部であり、警察および検察官の捜査は非常に厳しいものとなります。
また、キャッシュカードやクレジットカード等の不正利用による財産犯罪では、被疑者の犯行が複数回重ねられて余罪が多数あることもしばしばあり、被疑者の感覚として、いつ、どこで不正に入手したカードで、どのくらいの額を引き出したかについて詳細に記憶していない場合も多く、逮捕後の取調べで「覚えていない」「記憶にない」等と供述することにより、捜査機関側から罪証(証拠)隠滅のおそれがあると見られてしまう可能性もあるため、慎重な捜査対応が必要です。
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