埼玉県三郷市でスピード違反による道路交通法違反で逮捕
<事例1>
埼玉県三郷市在住の会社員Aさんは、埼玉県内の会社に勤め、自動車通勤をしています。
ある日、いつもより寝過ごしてしまい、会社の全体朝礼に遅れてはならないと猛スピードで自動車を走らせ、法定速度60キロの道路を90キロで走行しているところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動してしまいました。
運転免許の停止や刑事上の処罰を恐れたAさんは、自分がどのような処罰を受けることになるのか知るため、刑事事件を得意とする弁護士事務所に法律相談をすることにしました。
<事例2>
埼玉県三郷市の高速道路を自動車運転していたフリーターのAさんは、最高速度100キロの区間を180キロで走行していたところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動し、後日Aさん宅を訪れた埼玉県警吉川警察署の警察官によって道路交通法違反(最高速度超過)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんはスピード違反の事実を認めています。
(上記いずれの事案もフィクションです。)
一般に、スピード違反で道路交通法違反を犯してしまった場合、法定速度に対する超過スピードが30キロ未満であれば、違反点数の加算と反則金2万円以下程度の納付で終了します。
しかし、法定速度に対する超過スピードが30キロを超えると刑事事件化の可能性が高まり、罰金が数十万が科されてしまう可能性も出てきます。
通常、スピード違反による道路交通法違反では、反則金の納付や簡易裁判による罰金決定により迅速に事件が終了するところ、例えば、現行犯逮捕の場合、被疑者がスピード違反の事実を否認している場合、その他超過スピードがあまりに過大である場合等では、警察が被疑者の逮捕に踏み切ることも稀に見受けられます。
今年4月17日、新東名高速の最高速度120キロの区間で210キロで車を運転したとして、静岡市の無職男性(20歳)が道路交通法違反(最高速度違反)の疑いで逮捕されました。
被疑者は最高速度を90キロ超えて乗用車を運転した疑いがあり、事件は速度違反自動監視装置(オービス)で発覚したとされ、警察の調べに対し「スピードを出したことは間違いない」と事実を認めているようです。
スピード違反(最高速度超過)による道路交通法違反の場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
スピード違反による道路交通法違反で刑事事件化の可能性がありご不安の場合、スピード違反の事実を認めているのであれば、真摯に反省し、反則金の納付を行う等の行政罰を受け入れることが最速かつ最善です。
しかし、事実に争いがあり、公開の刑事裁判になったとしても冤罪を主張したいとお考えの場合は、捜査段階から認識と異なる調書には一切応じない等の一貫した捜査対応が必要となり、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
また、仮にスピード違反による道路交通法違反で逮捕されてしまった場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れが無いことを主張し、弁護士に身柄解放に動いてもらうことが必要となります。
埼玉県三郷市でスピード違反による道路交通法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)