埼玉県さいたま市緑区の刑事事件 あおり運転(危険運転致死傷罪)で起訴されたら弁護士

埼玉県さいたま市緑区の刑事事件 あおり運転(危険運転致死傷罪)で起訴されたら弁護士

埼玉県さいたま市緑区内の公道で、Aさんは、他人の車に対して「あおり運転」を繰り返していました。
ある日、Aさんは、Vさんの車に対して「あおり運転」を行ったところ、Vがあおり返してきたため、車をとめさせ、口論になりました。
その後、後ろから来た別の乗用車にV車が追突され、Vが死亡しました。
Aは、埼玉県浦和東警察署に過失運転致死傷などの容疑で逮捕されましたが、後にさいたま地方検察庁は、より罰則が重い危険運転致死傷罪などで起訴しました。
(平成29年11月1日朝日新聞を参考にしたフィクションです)

あおり運転と刑事責任】
他の車に対する嫌がらせ運転を総称して「あおり運転」と言いますが、ドライブレコーダーの普及によってその危険な実態が映像として世に出回ることが多くなってきました。
危険なあおり運転の例として、次の事例が多く報告されています。

・前方車両に対して、衝突するような距離まで車間詰め、道を譲るよう強要すること
・前方車両を猛スピードで追い回すこと
・ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他車を威嚇すること

上記事例の参考事件では、あおり運転を行って人を死なせた被疑者を、過失運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)で逮捕しましたが、担当検察庁は、より重い危険運転致死傷罪(同法第2条)で起訴しました。

危険運転致死傷罪の量刑については、自動車保険による損害の補填や示談成立等により4、5年の執行猶予付き判決を獲得している事例もある反面、犯行態様が悪質なものについては10年を超える懲役刑が科された事件もあります。

また、仮に、あおり運転等で、事故を起こして人を死傷させるという結果が起きなかったとしても、適切な車間距離を保持しないことは、道路交通法第26条違反であり3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
※ただし車間距離不保持違反は交通反則通告制度の対象であり、反則金の支払いで罰則を免れることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
埼玉県内のあおり運転による交通犯罪事件でお悩みの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
埼玉県浦和東警察署 初回接見費用:3万7700円)

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