埼玉県さいたま市で客の預り物を転売して業務上横領罪

埼玉県さいたま市で客の預り物を転売して業務上横領罪

埼玉県さいたま市にあるクリーニング店において、預り物であるコートやジャケット等が紛失することが度々あり、そのたびに店側は預り品の紛失について損害賠償をしていました。
このたび高級スーツ一式を預けたVが、まだクリーニングが終わらないのかと店に問い合わせ、店が状況を確認したところ、Vの預り品を受領した従業員Aが預り伝票を破棄して自宅にスーツ一式を持ち帰ったことが判明し、過去にも同様の手口で客からの預り品横領したことを認めたため、Vは埼玉県警大宮東警察署に被害届を提出し、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aは客からの預り品横領を認めており、およし半年間にわたり、高価な服を中心に横領してはネットで転売してお金を稼いでいたと供述しています。
(フィクションです。)

人の財産を侵害する行為全体を「財産犯罪」と呼び、人の財物を盗む窃盗罪を筆頭に、どのような権利関係に基づいて、そしてどのような態様で財産権を侵害したかによって、成立する犯罪が異なります。

上記刑事事件例のように、人から財産を預かることを主な仕事としている業種、例えば銀行や倉庫、海運業などでは、特に社会に対して大きな影響を持つことから、特別な業法で権利義務関係を規定されていることもありますが、上記刑事事件例で取り上げたクリーニング店についても、クリーニング業法によって、その営業を行う上での義務が定められています。

また、客から財物を預かることを業務の一部とするビジネス形態においては、その財物に対する権利侵害に対して、より重い法的責任を負うことがあります。

通常、自分が預かっている他人の物(自己の占有する他人の物)を横領した場合、横領罪として5年以下の懲役が科されます。

しかし、「業」として他人の財産を預かる者が横領行為を行った場合、より責任が重い者に対する加重犯として業務上横領罪が成立し、10年以下の懲役という重い処罰が下されることになります。

業務上横領罪の昨今発生した実際の刑事事件例として、千葉県市川市の古物商の男性が、預り物である日本刀を勝手に売却したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

上記被疑者は、横領の事実を認めており「借金返済のため現金が必要だった」などと動機を供述しているようです。

業務上横領罪刑事事件では、上記のように業務上預かった財物を横領する場合の他に、経理担当者などの金銭の出納を担当する者が勤め先の金銭を横領する場合が多く、どちらの場合も、財物や金銭を業として預かっている者が、財物や金銭の所有者の期待を裏切って財産権を侵害している点から、被害者の被害感情が強く、刑事処分を求める傾向が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では業務上横領罪刑事事件を数件受任しております、被害会社との示談に成功し、通常想定されるより非常に軽い処分へとつながった事案もありますので、前述のように多くの困難が予想される業務上横領罪刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士の豊富な経験の基づいた確かなサポートを得ると安心できます。

埼玉県さいたま市預り物を転売して業務上横領罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

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