埼玉県熊谷市の少年による強盗罪
<事例1>
埼玉県熊谷市在住の中学生Aさん(13歳)は、友人のBと共謀し、小遣い欲しさに他人を脅してお金を奪い取ることを計画し、ある夜、会社員Vさんが一人で歩いているところをBと前後から挟みこむように立ち塞がり、ナイフを突きつけて「金を出せ。金を出さなければ痛い目にあうぞ」と脅して、Vさんの財布ごと現金を奪って逃走しました。
Vさんはすぐに110番通報し、駆けつけた埼玉県警熊谷警察署の警察官がAさんとBさんを補導し、警察による取調べを経たうえで、事件を児童相談所に送致しました。
<事例2>
埼玉県在住の無職Aさん(18歳)は、同年齢の少年ら合計3名で共謀して、ある夜、埼玉県熊谷市の路上にて帰宅途中の会社員Vさんに対して、ナイフを突きつけて「金を出せ。金を出さなければ痛い目にあうぞ」と脅して、Vさんの財布ごと現金を奪って逃走しました。
Vさんはすぐに110番通報し、後日、埼玉県警熊谷警察署は、Vさんの証言や路上防犯カメラの映像からAさんらの身元を特定し、Aさんらを強盗罪の疑いで逮捕し、事件を検察官に送致しました。
これを受けて、検察官は裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(上記いずれもフィクションです。)
【少年による重大事件の流れ】
成人が犯罪を犯した場合と異なり、20歳未満の者(少年)が罪を犯した場合、少年の健全な育成と、性格の矯正および適切な環境調整という成人とは異なる観点から手続きが進行することになります。
少年事件は、少年の年齢やどの程度の法令違反があったのかによって、主に3つに分類されています(少年法第3条第1項)。
1つが、14歳以上の少年が罪を犯した場合であり、これを「犯罪少年」と呼びます。
2つ目が、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合であり、これを「触法少年」と呼びます。
3つ目が、所定の事由により、その性格や環境を考慮して、将来犯罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合であり、これを「虞犯少年」と呼びます。
この点、犯罪少年と後者2つについて、少年事件の手続きでも大きく差があり、犯罪少年については、犯罪事実が捜査機関に発覚した時点では成人と同様の捜査が進行し、現行犯逮捕は勿論のこと、逮捕令状による通常逮捕が行われることは決して珍しくはなく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にて受任した少年事件についても、実際に受任時点で逮捕されていた身柄事案は数多くございます。
他方、触法少年や虞犯少年については、犯罪少年ほどの責任能力や違法性の程度が大きくないこともあり、極めて慎重な手続きが法的に要求されています。
例えば、虞犯少年については、家庭裁判所への送致よりも、児童福祉法に基づいて児童相談所に通告し、児童福祉士の判断を経させることを優先したり(少年法第6条第2項)、触法少年や虞犯少年については都道府県知事や児童相談所長が家庭裁判所への送致が必要と認めた場合に限り、少年審判が開かれることになります(少年法第3条第2項)。
よって、強盗罪は、法定刑が5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が定められていますが、事例1のように強盗犯が14歳未満の少年であった場合には、逮捕等の刑事手続よりも児童相談所の判断を優先させることが高く予想されます。
他方、事例2のような場合、捜査段階ではほぼ成人の刑事事件と同様の手続が行われ、事件が家庭裁判所に送致された後も、観護措置として少年院等の施設に身柄が留められる可能性が非常に高いと言えます。
さらに、強盗罪のように重大事件で、家庭裁判所の調査の結果、少年の情状に照らして刑事処分が相当と判断された場合には、家庭裁判所の審判ではなく、成人と同じく検察庁に事件が送致され、成人と同様に起訴され、公開の刑事裁判が開かれ、実刑判決を下される可能性も考えられます。
このように、少年による犯罪行為や法令違反行為、非行行為については、少年の年齢や行われた事実の程度や情状に応じて、少年に下される処分や措置が大きく異なりますので、このような事案は、刑事事件だけでなく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると安心できます。
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(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)