埼玉県久喜市で介護疲れによる殺人未遂罪
高齢化社会における介護負担の増大により懸念される、介護疲れ等による殺人罪、殺人未遂罪などの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県久喜市在住の会社員Aさん(55歳)は、高齢の父Vさん(82歳)を介護しながら働いていました。
しかし、Vさんの認知症が進行し、排泄障害や徘徊の頻度が増し、介護疲れの果てにAさんは「Vを殺して自分も死のう。」と思い、AさんはVさんの腹にナイフを刺しました。
Vさんの苦しむ姿をみて、Aさんは自分のしたことを後悔し、すぐさま救急車を呼びました。
Aさんは介護疲れを理由にVさんを刺したことを認め、埼玉県警久喜警察署によって殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
【殺人行為の中止と未遂、減軽について】
上記刑事事件例では、介護疲れという理由があれども、被疑者は被害者の腹部を殺意をもって刺しているため、殺人未遂罪(刑法199条、同203条)の成立は否定できません。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役ですが、殺人未遂罪の場合、未遂による刑の減免により(刑法43条)、2年6月以上から無期懲役までの範囲で刑が科せられることになるでしょう。
また、刑法では未遂による刑の減軽とは別に、犯罪の情状による刑の減軽が認められています(刑法66条)。
この酌量減軽は、犯罪の具体的情状に照らして、法定刑または法律上の減軽を経てもなお重すぎ、さらに低い刑を科するのが相当と認められる場合に適用されるものであり(最高裁判例)、酌量減軽の適用は概ね慎重に行われます。
2006年京都市において、介護疲れにより母を殺害し後追い自殺を図るも未遂に終わった殺人罪の刑事事件では、懲役2年6月執行猶予3年の判決が下されており、この刑事事件では刑法66条の酌量減軽が適用されたものと解されます。
また、2016年鳥取市において介護中の夫(当時82歳)を殺害したとして殺人罪等に問われた妻の刑事事件では、懲役3年執行猶予5年の判決が下されています。
上記いずれの事案でも、被告人による一定期間の献身的な介護やそれ故の介護疲れの事情が考慮されており、安易に酌量減軽の適用を一般化するものではありませんが、罪の重い殺人罪や殺人未遂罪の刑事事件では、刑事事件に経験豊富な弁護士に弁護をお任せください。
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