埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リンクサイトと著作権法違反

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リンクサイトと著作権法違反

埼玉県川口市在住の大学院生Aさんは、より多くの人に読書を楽しんでもらうため、自炊した電子書籍等の電子データをダウンロードできるリンクサイトを作り、次第に多くのユーザーが利用するようになりました。
出版社業界もこのリンクサイトの存在を認識しており問題視していましたが、このたび埼玉県警察および他県警察の合同捜査本部がリーチサイトの運営責任者であるAさんを著作権法違反の疑いで逮捕し、埼玉県警武南警察署に留置しました。
(※2017年10月31日サンスポの記事を元に事実を一部改変したものです。)

著作権侵害の助長と刑事責任】

1995年にウィンドウズのOSが発売されて以来、インターネットは私たちの生活に不可欠の一部となりました。
インターネットの出現により、報道機関やメディア関係者でな一個人が、不特定多数の者に対してコンテンツを配信することが可能となり、改めて情報の重要性が重みを増してきている今日この頃です。

著作権法第23条では、著作者はその著作物について公衆送信を行う権利を専有する、と規定しており、これを公衆送信権と言います。
つまり、公衆送信権とは、著作物を様々なメディアを通して多数の人々に伝達する権利と言えます。

従来の公衆送信権侵害の例としては、他人の著作物を許可なく自分のネットスピースに掲載するだとか、著作者の許可なくネット上での電子データの交換や譲渡を行うこと、またはファイル交換ソフトにより電子データを常に送受信可能な状態にしておくこと等が問題となってきました。

今回のリンクサイトの問題点は、あくまで他人の著作物にアクセスできる(可能性のある)サイトへのURLリンクをまとめただけであり、リンク先のサイトが実際に著作権侵害に該当するかどうかは関知していない、という点にあります。

実際に、本件の被疑者は上記の理由により著作権侵害の故意がなかったことを主張しているようです。

今回のリンクサイトの大規模な摘発により、今後どのような法律構成でリンクサイトの違法性が問われるのか、注目が集まっています。

埼玉県川口市リンクサイト運営等による著作権法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警武南警察署への初回接見サービス費用:38,400円)

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