埼玉県川口市の不法入国外国人の雇用で逮捕
埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、川口市内にある中国人コミュニティを通じて、日本に不法入国した中国人を安い賃金で働かせて利益を得ていたところ、第三者の告発により不法入国外国人を雇用している事実が捜査機関に明るみとなり、埼玉県警武南警察署によって出入国管理及び難民認定法(入管難民法)違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「身元のしっかりした中国人の知人の紹介で自分の店で雇った。不法入国であるとはしならかった」と被疑事実を否認しています。
Aさん妻は、夫の逮捕されたあと、どのくらい身柄の拘束が続くのか、また最終的にどのような刑事処分が下されるのか不安となり、埼玉県で刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
平成29年度において、日本に入国した外国人の数は、約2743万人で,前年に比べ約421万人(約18.1%)増加し、過去最高となりました。
また、日本国内における労働人口不足を主な理由として、日本政府が外国人労働者の国内への受け入れ(「外国人技能実習制度」など)を大幅に規制緩和する方針を固め、発表したことも記憶に新しいところです。
日本への入国および日本からの出国については、出入国管理及び難民認定法(入管難民法)に基づき、公正な手続きのもとで管理を図る必要があり、この手続きに従わない者に対しては、日本国の主権に対する侵害や時に人身取引などの非人道的行為を厳格に規制するために、厳しい刑事処罰が定められています。
入管難民法では、主に不正な手段に日本へ入国・出国した者に対する刑事処罰を多く規定していますが、不正な手段で日本へ入国・出国した者を援助する行為を処罰する規定も盛り込まれています。
例えば、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせること、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人に不法就労活動をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。
通常、正規の手段で日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。
実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる入管難民法違反の刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が入管難民法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることがよそうされます。
入管難民法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。
埼玉県川口市で不法入国外国人を雇用して入管難民法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)