埼玉県川越市で落書き?アート?外国人被疑者の逮捕
埼玉県川越市在住の外国語講師Aさんは、同郷のオーストラリアの友人たちが日本を訪れた際、酒を飲んだ状態で気分が盛り上がったため、友人らとともに、スプレー缶を使用して同市に家を構えるVさんの住宅の壁に落書きをしたところを目撃者に110番通報され、駆けつけた埼玉県警川越警察署によって器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、AさんらはV宅の壁にスプレーで絵や文字を書いていた事実は認めたものの、「これはアートだ。違法な行為ではない」と供述しています。
(フィクションです。)
最近、日本を旅行中または滞在中の外国人が、着色スプレー等を使用して違法な落書きを行い、器物損壊罪などの疑いで刑事事件化する報道が目立ちます。
まず、今年5月21日、京都市東山区の鴨川河川敷の看板に落書きをしたとして、オーストラリア国籍の職業不詳男性が器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
英単語などを殴り書きしたような内容で、被疑者は警察の調べに対して事実を認める一方、「これはアートだ」などと供述しています。
上記事案では、まだ人通りのある午後9時半ごろ、七条大橋近くに設置した看板に、黒のフェルトペンで「GHOST」という大小の文字やイラストを落書きして汚損しているところを、通行人の男性が目撃して110番し、駆けつけた警察官が現場付近で被疑者を発見し刑事事件化しました。
京都市東山区の店舗の看板や民家の外壁、自販機やゴミ箱などに同様の落書きが36件発見されたことから、警察は余罪の疑いを調べています。
また、2018年2月には、青森市の十和田八幡平国立公園に指定されている八甲田山系で、樹氷数本とその周囲の雪面に蛍光スプレーで文字が吹き付けられているのが発見され、東京都内のミャンマー国籍の男が、ロープウェー会社の業務を妨げたとして威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
一般に、国立公園は自然公園法によって厳しく管理されており、現場付近は植物の採取や損傷、広告物の設置の禁止など多くの規制があり、国立公園は自然公園法によって保護され、国立公園を正当な理由なく汚損する行為に対しては罰則が定められています。
また、国立公園のように、その環境を保護する団体や施設等の業務を妨害する行為として認定された場合には、威力妨害妨害罪の適用もあるということに厳に気を付けなければなりません。
特に、国立公園や特別保護地区のように、その稀少な環境ゆえに特別な保護が必要とされ、多くの観光客に支持されているような場所では、観光客のマナー向上を訴える啓蒙活動が活発に行われていますが、特に外国人観光客の増加を背景に、落書きや不法なゴミ廃棄等の行為に悩まされている地方公共団体や保護団体が多く、昨今では積極的に被害届を提出する傾向が強くなっているようです。
外国人被疑者の場合、法制度や法意識の文化的な違いにより、刑事事件化した場合でも事実の否認をすることが多い傾向にあると言われていますが、現行犯逮捕や防犯カメラ等の確固たる証拠がある中で事実の否認を貫くことは、身体拘束の長期化を招く恐れがある等の多くのデメリットを伴うことを説明し、被疑者にとって最善の刑事弁護を提供していくことが必要となります。
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(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)