埼玉県さいたま市でタクシー料金の踏み倒しで強盗事件
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、仕事後に居酒屋でお酒を楽しんだ後、終電を逃してしまったため、タクシーで自宅まで帰りました。
しかし、酔って絡むように話しかけたタクシー運転手Vさんが冷淡な態度をとっていたこと、その夜は週末で道路が混雑していたこと、道路状況から判断して、Vさんが指定された場所ではなく若干離れた場所で停車させたこと等がAさんを苛立たせ、酒に酔っていたAさんは強い態度で「金は払わない」と言いました。
Vさんがタクシー料金を払うようAさんに食い下がったところ、AさんはVさんの顔面を鞄で殴りつけ、タクシー料金を踏み倒して、徒歩で家に帰宅しました。
Vさんは強盗事件として110番通報し、翌日、埼玉県警岩槻警察署はAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件は、今年5月23日、北海道警苫小牧において、タクシー運転手に暴行し乗車料金を払わなかったとして、自称廃品回収業の男性が強盗罪の疑いで緊急逮捕された事案をモデルにしています。
暴行を受けたタクシー運転手は病院に搬送されたが約1時間半後に死亡したため、警察は強盗致死罪への罪状の切り替えを視野に捜査を進めています。
警察の発表によると、被疑者は5月22日午後11時15分頃、タクシー運転手である被害者男性の顔面を殴るなどの暴行を加え、タクシー料金約1000円を踏み倒した疑いがあり、被害者が「客に殴られた。金を払ってくれない」と110番して、警察官が現場へ急行したところ、被害者がタクシー付近で血を流して倒れていたといいます。
被疑者は事件当時酒に酔っており、調べに対し「到着した場所が違うので金を払いたくなかった」などと供述している模様です。
強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。
さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。
刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。
つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。
ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。
強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。
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(埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)