埼玉県さいたま市で電車を停止させて威力業務妨害罪で逮捕
電車等の公共交通機関に対する妨害行為による刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県さいたま市のJR大宮駅付近において、さいたま市在住の無職Aさん(71歳)は、乗り込んだ新幹線の車内において、緊急事態でないにも関わらず非常用ドアコックのふたを開け、走行し始めた新幹線を緊急停止させたため、駆けつけた埼玉県警大宮警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を否認していますが、Aさんの呼気からはアルコールが検出されている模様です。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが今後どのような刑事責任を負うことになるのか刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年11月13日までに、非常用ドアコックのふたを開けて走行中の新幹線を緊急停車させたとして、広島県警福山東警察署が、59歳の無職男性を威力業務妨害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者は事件当時酒を飲んでおり、警察の調べに対し、「新幹線を止めようとしたわけではない」と事実を否認している模様です。
警察の発表では、逮捕容疑は、今年11月12日午後4時40分ごろ、JR新尾道駅から福山駅間を走行中の新大阪行き山陽新幹線で、非常用ドアコックのふたを開けて緊急停車させたほか、同55分ごろ福山駅に停車中だった同新幹線のドアコックのふたを再び開け、運行業務を妨害した疑いが持たれています。
【公共交通機関に対する業務妨害】
以前から、酒によった乗客による電車等に対する妨害行為が刑事事件化する例は多く、特に深夜帯でお酒を飲んだ乗客が気が大きくなって粗暴な行動に出る状況で発生することが多いようです。
例えば、今年4月3日、神戸市のJR三ノ宮駅において、電車が低速で発進し始めた瞬間、ホームに走り込んできた男がドアにしがみつき、ドアを開けようとし始めたため、駅員の通報で駆けつけた兵庫県警機動パトロール隊員に、電車の運行を妨害したとして威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事例がありますが、同様の事例は全国で多数発生しているようです。
このような事例の中には、最終電車を乗り過ごすことで高額な深夜タクシーやホテルでの宿泊を強いられることにより焦って電車の利用に固執してしまったケースと、酩酊状態で正常な判断ができずに電車を無理に引き留めてしまったケースに大別され、いずれの場合でも、不当な被疑事実の否認をせず、事実を認めて反省し、家族による身元引受人が確保できた場合には、釈放されることも多いようです。
逆に、酒に酔って覚えていないと主張する場合、駅のような極めて公共的な場所については誰もがアクセスすることができ、駅員や目撃者等に対する威迫等による証拠隠滅が強く疑われるため、逮捕に引きつづき、最大10日間の勾留が決定される可能性は決して少なくありません。
上記のような悪戯目的や酒に酔った上での鉄道や電車等に対する妨害行為は従来から存在しましたが、昨今では、駅や電車内での痴漢や盗撮等の性犯罪を犯した後、逮捕を免れるために線路上を逃走する事案が複数報道されるようになり話題になっています。
その背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。
しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合でも、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、強制わいせつ罪や迷惑防止条例等の性犯罪規制法と併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。
被疑者が会社勤めをしている場合、10日間の勾留、さらに勾留が延長された場合には最大20日間社会から切り離されることになり、懲戒免職等を含めた会社からの処分の可能性は極めて高くなるでしょう。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、早期の釈放を目指すのか、冤罪等の事実の主張を目指すのか、刑事事件専門の弁護士としっかり話し合い、それぞれの場合における不利益等も理解した上で、納得のいく最善の刑事弁護を進めてもらうことが何よりも重要です。
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