埼玉県朝霞市でパトカーから自動車で逃走して逮捕

埼玉県朝霞市でパトカーから自動車で逃走して逮捕

埼玉県朝霞市の道路で逆走している自動車がいると110番通報を受け、埼玉県警朝霞警察署警察官パトカーで急行したところ、道路を逆走していた車はパトカーに気付いて急に車線を変更したため、道路脇のガードレールに衝突しました。
停車した車から中年男性Aが下りてきて、パトカーから降りてきた警察官から逃走しようとしたため、警察官はAを追跡して公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対しAさんは黙秘をしていますが、警察はAが逆走していた経緯等について調べを進めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月7日午後4時ごろ、堺市堺区大町東の路上で警察に盗難届が出されていた軽自動車パトカーが発見し、当該盗難車を運転していた男が、逃走の末に道路脇の植え込みに突っ込んで停止しなおも逃亡しようとしたところを公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

警察によれば、パトカーがサイレンを鳴らしながら止まるよう呼びかけて盗難車を追跡したところ、盗難車はパトカーを無視して、10分近くにわたって逃走を続け、国道の交差点でいったん停止たものの、警察官がパトカーから降りて盗難車に近づくと、急にバックしてパトカーに突進し、さらに盗難車は信号待ちをしていた2台の車に衝突したうえ、対向車線を逆走するなど、およそ100メートルにわたって暴走したあと道路脇の植え込みに突っ込んで止まったとのことです。

運転していたのは無職の21歳男性で、車を乗り捨てて逃げようとしましたが、すぐに警察官に身柄を確保され、公務執行妨害罪などの疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、被疑事実を認めたうえで「無免許運転がばれると思って逃げた」と供述しているとのことです。一連の暴走に巻き込まれてけがをした人はいませんでした。

警察は盗難車を運転していたいきさつなどを詳しく調べています。

犯罪の実行を疑われている者などが捜査機関から逃走する行為について、刑法では第6章で逃走の罪をいくつか規定しています。

ただ、刑法で罰されるのは、例えば裁判の執行により拘禁された既決または未決(勾留など)の者が、拘置所や留置所から逃走する場合を言うのであって、単に犯罪の疑いで警察に追われて逃走した場合には当てはまりません。
このような場合、法律学では、犯罪の嫌疑を疑われている者が逃走してしまうことに対して責任上の非があるとして刑事処罰をもって臨むことは適切ではない(期待可能性がない)等と説明されます。

ただし、上記事案では、警察官による捜査活動に対して、被疑者が盗難車で急なバックをしてパトカーに体当たりをして妨害しており、これが公務の適正かつ円滑な実行を妨害していることから公務執行妨害罪として現行犯逮捕の根拠とされました。

また、捜査の進展によって証拠が固まり次第、無免許運転や逆走運転等による危険な自動車運転について道路交通法違反の立件の可能性があるほか、盗難車の入手先の捜査次第では、窃盗罪盗品等に関する罪の成立も考えられます。

このような複数の罪が成立し得る刑事事件では、刑事事件化または逮捕された時点で、余罪についての事実上の捜査が進んでいる可能性が高く、捜査機関に対する供述次第では今後の刑事手続で不当に不利な立場となる可能性もあり得ます。

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埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

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