・再審とは
確定判決に対し,主として事実認定における不当を救済するために認められる非常救済手続のことをいいます。
簡単に,確定裁判における事実認定の誤りを正すもの,ということができるでしょう。
・再審理由
再審ができる理由としては,以下のようなものがあります。
- 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき
- 原判決の証拠となった証言,鑑定,通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき
- 有罪の言渡を受けた者を虚偽告訴した罪が確定判決により証明されたときで,その虚偽告訴罪について有罪の言渡を受けているとき
- 原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき
- 特許権,実用新案権,意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について,その権利の無効の審決が確定したとき,又は無効の判決があったとき
- 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し,刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し,又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき
- 原判決に関与した裁判官,原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官または原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
再審請求のほとんどが6を理由としたものです。
「明らかな証拠」(証拠の明白性)と「あらたに発見した」(証拠の新規性)ことが必要となります。
・再審請求者
刑事訴訟法439条1項には次の者が列挙されています。
- 検察官
- 有罪判決を受けた人
- 有罪判決を受けた人の法定代理人など
- 有罪判決を受けた人が死亡した又は心神喪失状態の場合、配偶者、直系親族、兄弟姉妹
ここで、重要なのが④です。
有罪のそしりをうけたまま亡くなられた方であっても、ご家族の方(配偶者、直系親族、兄弟姉妹)がその無念をはらすべく再審請求できるということです。
・再審の裁判はどうなるのですか?
裁判所は、再審請求に理由がある場合、再審開始決定を行います。
再審開始決定がなされると、再審で改めて問題となる事件について、有罪無罪の判断がなされます。
一方で、裁判所が再審請求を認めない場合もあります。この場合、裁判所は請求棄却決定をします。
・再審請求の期限
再審請求はいつでもできます。控訴・上告とは異なります。
・再審法の改正
度重なる冤罪事件と再審無罪(特に袴田巌さんの冤罪事件)を機に、再審法が改正されました。
証拠開示をめぐっては、裁判所が一定の要件のもと、検察に証拠の提出命令を出すことになりました。ただし、①再審請求理由との関連性、②裁判所が再審の可否を判断するうえでの必要性、③開示による弊害、を考慮し、相当と判断した場合に限定されます。検察は命令に対して不服申し立て(抗告)を行い、関連性や必要性の有無を争うこともできます。
被害者のプライバシーなどを守るためとして、検察が開示した証拠を再審手続きやその準備の目的以外で使うことを「目的外使用」とし、罰則付きで禁じる規定も設けられることになりました。捜査や裁判の問題点を訴えるといった公益目的であっても証拠をそのまま公開すれば違法となるおそれがあります。
再審開始決定に対する検察の抗告は「原則禁止」とされ、「十分な根拠」がある場合に限って可能と制限されました。検察が抗告した理由は遅滞なく公表されるとされています。しかし、「十分な根拠」とはどのような場合か明らかでなく、検察が守るべき規範に過ぎないとされています。
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