詐欺罪 刑法246条
1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
・詐欺罪とは
詐欺罪は,人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するには、①欺く行為⇒②錯誤⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。
・各要件の意味について
①「欺く行為」
取引の相手方が真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
簡単にいうと、騙すつもりで被害者を騙したということです。
②「錯誤」
簡単にいうと、被害者が騙されたことです。
③「処分行為」
簡単に言うと、被害者が騙されたまま、自分の財産を渡したことです。
④「財物・財産上の利益の移転」
財産が犯人又は第三者に移ったことです。
詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。
よって、欺く行為があったとしても、財物が移転しなければ詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
~詐欺事件における弁護活動~
1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
単純横領罪・業務上横領罪は、罰金刑が規定されていません。そのため、これらの横領罪で起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
被疑者の方が同時期に複数件の詐欺事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
3.責任能力に関して争う
無銭飲食等の被害額が比較的少額な事案の場合には、被疑者の方が精神障害者である可能性もありえます。
このような場合には、検察官に対して、被疑者が限定責任能力である可能性が高いことや被害額が少額であることを主張して不起訴処分にするよう弁護活動を行うことが考えられます。
4.早期の身柄開放活動
詐欺罪で逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
5.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
詐欺罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、詐欺罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、詐欺事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,詐欺事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。
詐欺事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。