リベンジポルノ

・リベンジポルノとは

離婚した元配偶者や別れた元交際相手が、相手から拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断で公開する行為をいいます。

・規制する法律

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)
第3条
(1項)
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2項)
前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(3項)
前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

~リベンジポルノ事件における弁護活動~

1 取調べ対応

弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

2 示談交渉

早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

3 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4 否認事件

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

5 被害者対応

加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、被害届、告訴が必要となります。

しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。

そういった場合にも、告訴に必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。

リベンジポルノ防止法違反罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、リベンジポルノ防止法違反罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、リベンジポルノ防止法違反事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,リベンジポルノ防止法違反事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

リベンジポルノ防止法違反事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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