飲み物に惚れ薬を入れる 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士に相談を

飲み物に惚れ薬を入れる 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県所沢市の会社員Aさんは、仕事の取引先の女性Vさんに好意を寄せ、仕事上頻繁に喫茶店で打合せをしていることを利用し、Vさんが席を離れた時にVさんの飲み物に以前購入した「惚れ薬」を入れ、Vさんに飲ませました。
その30分後、Vさんは急に腹痛を訴えはじめ、AさんがVさんの飲み物に何らかの液体を入れる行為を見ていた店員が指摘したため、埼玉県警所沢警察署傷害罪の疑いでAさんから任意で事情を聞くことにしました。
(フィクションです。)

【飲み物に「惚れ薬」で何の犯罪が成立?】

上記刑事事件例は、福岡県弁護士会所属の弁護士が、一緒に食事をしていた知人女性の飲み物にインターネット上で購入した「惚れ薬」とされる液体を入れようとしたとして、業務停止3カ月の懲戒処分を受けた事件をモデルにしています。

飲み物に「惚れ薬」を入れることで、どのような犯罪が成立するのかという問題について、まず、そもそも「惚れ薬」がどのような成分なのかが問題となります。

例えば、「惚れ薬」と銘打った普通の無害な飲料水を飲ませた場合であれば、特に刑事上の責任が生ずることはありません。

次に、合法な成分であるものの、例えば強いアルコール成分やアレルギー反応を起こす成分等、健康を損なう可能性がある成分を含む場合には、暴行罪が成立する可能性があり、それを飲ませた結果、人に健康被害を生じさせた場合には傷害罪が成立する可能性があります。

さらに、「惚れ薬」という名目で、実際には違法な成分を含む危険ドラッグ等である場合には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)違反等の罪が成立する可能性が高く、一般に薬物犯罪では、逮捕勾留されるリスクも高い傾向にあります。

特に危険ドラッグの中には、血流を増加させる作用があるものを「惚れ薬」や「媚薬」等と宣伝して広く販売することが多く、危険ドラッグの所持や使用で摘発される方の中には、性的な興奮作用を目的に購入している方が多いため、この方面での刑事事件化リスクには厳重に注意が必要です。

埼玉県所沢市で、人の飲み物に「惚れ薬」等を入れて刑事事件化の可能性でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

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