偽札で宅配代金を支払い逮捕 埼玉県川口市の刑事事件弁護士に接見依頼
埼玉県川口市在住で、日本人男性と結婚しているフィリピン人のAさんは、インターネット通販で購入し、「ゆうパック」で送られてきたスマートフォンの代金支払いにあたって、偽造の1万円札を渡した疑いで、埼玉県警川口警察署によって偽造通貨行使罪の疑いで逮捕されました。
勤務先で妻Aさんの逮捕を知った夫は、刑事事件の見通しを知るためにも、刑事事件に強い弁護士にAさんの接見を依頼しました。
(平成30年7月3日神戸新聞の記事を元に、人物や場所等の事実を変更してします。)
【非常に重い通貨偽造および偽造通貨行使の罪】
上記刑事事件例は、7月3日に神戸市において、ベトナム人男性が偽造通貨行使罪の容疑で再逮捕された事件をモデルにしています。
実際の刑事事件では、被疑者は、アイフォン13台分の代金である合計164万8500円について、神戸市の郵便局員に対して偽札で支払いを行い、その紙幣が現金読み取り機を通らなかったことを不審に思った郵便局から警察署に通報があり、偽造通貨行使罪が発覚しました。
偽札に関する刑法第148条は、第1項において行使目的での通貨偽造罪を規定し、第2項において偽造通貨行使罪を規定しており、偽札の流通はその国の経済の根幹を揺るがす性質上、無期または3年以上の懲役という非常に重い法定刑となっています。
なお、実際の事件では、被疑者は警察の調べに対し「偽札とは知らなかった」と逮捕容疑を否認しています。
通貨偽造および偽造通貨行使の罪が成立するには、犯罪の故意が必要であり(刑法第38条)、真に偽札であることを知らないで行使した場合には偽造通貨行使罪は成立しません。
ただし、偽札であることを知らないからと言って逮捕されないという訳ではなく、実際には、偽札の態様や入手経路について、逮捕に踏み切ることも含め、捜査機関による厳しい事実追求を受けることになるでしょう。
偽札に関する重大な刑事事件で逮捕された場合、刑事事件の経験豊富な弁護士に接見を依頼し、不適切な供述を行わないよう捜査対応を受けることが極めて重要です。
埼玉県川口市で、偽札の使用等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)