無許可輸出の外為法違反で刑事事件化したら… 埼玉県の経済犯罪に強い弁護士 

無許可輸出の外為法違反で刑事事件化したら… 埼玉県の経済犯罪に強い弁護士 

埼玉県に住むAさんは、国土交通省が廃棄処分にした軍事転用可能な赤外線カメラを中国に不正輸出していました。
そこで、埼玉県警は、このカメラを国際宅配便で中国に送ったとして、Aを外為法違反(無許可輸出)の疑いで書類送検しました。
(※平成29年11月24日朝日新聞をもとにしたフィクションです)

外為法の逮捕事件】

外国為替及び外国貿易法(外為法)は、外国為替や外国貿易等の自由を保障しつつ、対外取引上で必要最小限の管理や調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持することを目的として立法されました。

外為法では、経済産業省の定める規則に違反する者に対して、一定期間の輸出入の禁止や特定の業務禁止などの行政処分を定めているほか、例えば、外為法25条1項または4項に違反して経産相に無許可で取引を行った場合、7年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科という非常に重い罰則が科されることになります。

特に、軍事技術に関する取引についてはさらに法定刑が重くなっており、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または併科が科されます。

なお、外為法のような経済犯罪に対する罰則の特徴として、法人および当該業務に関わった社員個人の両方に罰則を科す規定(両罰規定)が多く存在します。

外為法違反の刑事事件としては、平成22年1月に経済産業大臣の許可を受けずに炭素繊維を中国に輸出したとして、法人および代表取締役それぞれに100万円の略式罰金命令が下された事件や、平成21年から24年にかけて、経済産業大臣の許可を受けずに中古自動車や自動車部品等を北朝鮮に輸出したとして、法人に対して罰金300万円、代表取締役に対して懲役2年執行猶予3年および罰金100万円の判断をくだした事件などがあります。

会社経営に携わる方、外国との輸出入業務に携わる方にとって、外為法の行政処分および刑事責任は常に注意を払わねばならない問題であり、万が一外為法違反で刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士にすぐにご相談ください。

埼玉県外為法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県の各警察署への初回接見サービス費用については、0120-631-881にお問い合わせください。)

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