人の持ち物を間違って持ち帰り窃盗罪? 埼玉県東松山市の刑事事件弁護士に相談を
会社員Aさんは、埼玉県東松山市の居酒屋帰りで帰宅すると、自分の手には他人のバッグが握られていました。
Aさんは、元の持ち主に返そうとは思ったものの、酔っていたこと、時間が遅かったこともあり、その日は眠ってしまったところ、翌日、埼玉県警東松山警察署から電話があり、Aさんに窃盗罪の疑いあるので出頭してほしいとのことです。
Aさんは警察沙汰になるとは思わず不安になり、刑事事件の見通しを知りたいと考え、警察への出頭前に刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【間違って持ち帰ってしまったという主張の正当性~故意否認の主張~】
一般に、刑法上の犯罪行為については、犯罪の故意が必要とされています(刑法第38条)。
上記刑事事件例に沿って言えば、Aさんは故意で他人のバッグを窃盗した訳ではないため、窃盗罪(刑法235条)は成立しないと主張したいと考えられます。
他方、窃盗罪の故意は、あくまで被疑者個人の主観の問題のため、被害者からの被害届等により刑事事件化した場合には、捜査機関は「本当にAさんは窃盗の意思がなかったのか」と捜査を進めることになるでしょう。
窃盗の被疑事実に対して、「窃盗の意図はなかった」「酔っていて覚えていない」等の供述をすると、捜査機関側からは事実の否認として捉えられる点は注意が必要です。
もちろん、実際に窃盗の意思がなく、意図せず他人の持物を持ち帰ってしまった場合に、身に覚えのない罪を認めなければならない訳ではありません。
そのような場合、刑事事件の経験豊富な弁護士(特に刑事事件のみを引き受ける法律事務所)に相談し、例えば、当該バッグが自分のものと類似していたこと、バッグを保管していた居酒屋が間違えて他人のバッグを渡してきたこと、あるいは、すぐに他人の物と気付いたのですぐに返すことにした、等の窃盗罪の故意を否認する客観的で効果的な主張をしていきましょう。
埼玉県東松山市で他人の持ち物を誤って持って帰り窃盗罪で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)

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