名誉毀損・侮辱罪

・名誉毀損罪とは

名誉毀損罪は、公然と人の名誉を毀損するような事実を適示することで成立します。事実の適示により人の社会的評価を低下させる行為を罰しています。

・社会的評価の低下について

社会的評価を低下させたかどうかを立証することは困難です。周囲の人間に対して虱潰しに事情を聞きに行く必要がありますが,さすがにそこまで時間をかけて操作をすることは難しいでしょう。

そこで,名誉毀損罪では,被害者の方の社会的評価を低下させるに足る事実を公然と適示すれば成立し、現実に名誉が侵害されたことは必要ないと解されています。

・「人の名誉」とは

人の名誉」とは、人に対する積極的な社会的評価をいいます。

この「人」には、法人等の団体も含むと解されています。

・「公然と」とは

「公然と」とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。

・政治家を批判したりすると名誉毀損罪にあたるのか

そもそも,憲法では表現の自由が保障されています。人の名誉の保護と表現の自由の調整を図るため、名誉毀損罪には特例があります。

公共の利害に関する事実で、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で、適示した事実が真実であることの証明があったときには罰せられません。

また、事実を真実だと思った場合(真実性の誤信)には、「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」は犯罪の故意がなく名誉毀損罪は成立しないとされています。

・侮辱罪とは

事実を適示しないで、公然と人を侮辱する犯罪です。

事実を適示した場合が名誉毀損罪であるのに対し、事実を適示しなければ侮辱罪となります。

名誉毀損罪と同じく「人」には法人も含まれます。

・名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動

(1)示談交渉

名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪です。親告罪とは,被害者による告訴がなければ,その犯罪について裁判にかけられない犯罪です。

被害者に告訴を取り消してもらうことができれば、裁判にかけられることを防ぐことができます。前科が付くということもありません。

このような親告罪の場合には、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。示談が成立していれば、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。

(2)名誉毀損罪・侮辱罪不成立の主張

名誉毀損行為・侮辱行為をしていないのに捜査機関に逮捕・取調べを受けたりしている場合、弁護士は捜査機関の見解が十分な事実や証拠に基づくものではないこと、あるいは客観的な証拠に基づいて名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないことを主張し、不起訴処分・無罪判決を得られるように活動します。

また、名誉を毀損すべき事実の適示が、免責の対象となり得る場合には、その適示した事実が、専ら公益のために行われたもので、公共の利害にかかわるものであり、真実であることを、証明できるよう証拠の収集や主張を行います。

名誉毀損・侮辱罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、名誉毀損・侮辱罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、名誉毀損・侮辱事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,名誉毀損・侮辱事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

名誉毀損・侮辱事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら