脅迫・強要罪

脅迫罪 刑法222条

1 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

・脅迫

脅迫とは,生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪を告知することです。

脅迫行為自体が処罰の対象であるとされており,脅迫によって相手が現実に畏怖したことまでは要件とされていません。

・主体

害悪の内容としては,犯人自らあるいは第三者を通じて害悪を発生させることができるものとして相手に告知する事が必要です。

よって例えば「竜巻が起きて家が潰れるぞ。」というように,人の力ではおよそ実現不可能な害悪の告知であれば,脅迫罪には当たりません。

・害悪の程度

他人を畏怖させる程度のものでなければなりません。

不気味さやなんとなく不安を与えるといった程度の害悪の告知は,脅迫には当たりません。

他人を畏怖させるに足りる害悪の告知がされていれば,それで足り,相手が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪は成立します。

他人を畏怖させるに足りるかどうかについては,告知内容自体のほか犯人と相手の関係や日時場所等様々な具体的事情を総合的に考慮して判断すべきであると考えられています。

・告知について

害悪の告知は暗示でも良いとされています。

例えば,二つの派閥が抗争中であるときに,相手方派閥のリーダーに対して,現実に出火する危険性があるわけでもないのに「出火御見舞申し上げます,火の元に御用心。」と書いたはがきを送ることは,その家に放火することを暗示して害悪を告知するものとされた判例があります。

・客体

脅迫罪は,個人の意志の自由を保護する目的で規定されています。

よって脅迫の相手方は人間に限られており,会社等の法人に対して害悪を告知しても脅迫罪は成立しません。

ただし,この害悪の告知が会社の代表の生命等に危害を加える者と認められる場合には,代表に対する脅迫罪が成立するとされています。

強要罪 刑法223条

1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は,罰する。

・義務のない行為とは

法律上義務のない行為のことです。道徳的倫理的に義務があるかどうかは関係ありません。

脅迫事件・強要事件における弁護活動

1 早期の示談交渉

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、不起訴処分を狙うことができます。

特に強要罪の場合は、罰金刑がなく、起訴されると懲役刑(執行猶予が付く可能性はありますが)のリスクが現実化しますので、起訴前の早期に示談を成立させて不起訴を狙うことが重要です。

不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。なお、脅迫罪では略式罰金ですむ可能性があります。

早期の示談成立を目指すためにも、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

2 早期の身柄開放活動

罪証隠滅や逃亡のおそれが認められると、逮捕・勾留されてしまいます。

そこで、弁護士は、罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。

特に、従前からの怨恨が動機の脅迫事件・強要事件では、加害者の方が被害者の方の住所・連絡先を知っている場合が多く、被害者の方に接触しての罪証隠滅の疑いをかけられがちです。

そのような場合は、そのような接触をしないような監督者を確保する活動が重要です。

3 脅迫行為・強要行為不成立の主張

被疑者が脅迫行為や強要行為をしたという捜査機関の疑いを否認している、あるいは行為そのものは認めるものの脅迫行為や強要行為とまではいえないと考えられる場合、弁護士は、捜査機関の主張が正しい事実や十分な証拠に基づいていないということを指摘し、嫌疑不十分による不起訴処分・無罪判決を得るべく弁護活動をします。

脅迫・強要罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、脅迫・強要罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、脅迫・強要事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,脅迫・強要事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

脅迫・強要事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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