控訴審からのご相談も受付中 川口市の刑事事件(窃盗事件)で保釈を目指す弁護士
埼玉県川口市の会社員Aさんは、コンビニで数点の食品を万引きし、窃盗罪の疑いで埼玉県警武南警察署に現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんは以前にも窃盗罪で逮捕・起訴され、執行猶予の判決を受けており、今回の万引きはその執行猶予期間中の犯行でした。
Aさんは国選弁護人に刑事弁護を依頼しましたが、第一審はAさんに懲役10月の判決を言い渡しました。
Aさんの妻は、第一審の判決に不服があること、そして第一審の弁護士の対応にも不満があったため、刑事事件に強い私選の弁護士に控訴審の刑事弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです)
【控訴審での刑事弁護活動】
第一審で懲役または禁錮の実刑判決が下った場合、判決言い渡しのその日、または、その日から数日以内に拘置所等の施設に送られます。
よって、特に被告人から反対がなければ、控訴審で最初に行う刑事弁護活動は、勾留されている被告人の身柄を出すこと、すなわち保釈請求になるでしょう。
保釈の請求にあたっては、被告人の逃亡の恐れが無いこと、罪証隠滅(証拠隠滅)の恐れが無いこと、被害者に対する加害行為や畏怖行為が無いことなどを主張したり、身元引受人によってしっかりとした監視・監督ができることなどを主張し、場合によっては身元引受人からの被告人の身柄を解放してほしい旨の上申書を取付けたりして、様々な視点から保釈を認めることのメリットや保釈を認めないことのデメリットを訴えていきます。
また、逃亡や罪証隠滅を抑止するための措置として、保釈決定が出された場合には、保釈保証金を納付することになります。
この場合、一般的には契約者から保釈保証金を受け取り、弁護士が責任をもって裁判所に保釈保証金の納付を行いますが、資力の乏しい契約者のために、日本保釈支援協会からの援助を受ける手続きを行うこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、支部の開業以降現在に至るまでの間、受任している控訴審の事件すべてにおいて裁判所から保釈請求を認められており、その後被告人の方やご家族の方を交えて打合せを行う等、控訴審で最善の結果を出せるよう努めております。
埼玉県川口市の控訴審からの刑事弁護をご検討の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警武南警察署への初回接見サービス費用:38,400円)