刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪は,あくまでも公務員の公務の円滑な執行を保護するために規定されました。
公務員個人の身体等を保護する目的ではありません。
・「公務員」
国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員をいいます(刑法7条1項)。
・「職務を執行するに当たり」
「職務」とは,公務員が取り扱う様々な事務の全てが含まれます。
「執行するに当たり」とは,職務を執行するに際してということを意味します。
職務を開始しようとする場合等,本来の職務の執行と時間的に接着したこれと切り離せない一体的関係にあるとみることのできる範囲内の行為が含まれます。
・「暴行又は脅迫を加えた」
公務員の身体に加えられたものに限られず,直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
・弁護活動
1 早期の身柄開放活動
逮捕・勾留がなされる要件は,証拠隠滅や逃亡のおそれがあることです。
そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
2 被疑者・被告人の方に有利な事情を主張し,少しでも軽い処分(不起訴処分・略式処分・執行猶予判決等)を目指して活動を行います。
※略式処分とは,罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度です。但し,前科はつきます。
3 公務執行妨害事件では,公務員のどのような行為が保護されるべき職務行為に当たるか分かり難い場合があります。
問題とされた行為が,公務員に対して行われたものなのか,公務員の職務を行うに際して行われたものなのか,一概には言えません。
また,公務員の職務活動が違法である場合もあり得ます。
公務執行妨害罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、公務執行妨害罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、公務執行妨害事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,公務執行妨害事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。
公務執行妨害事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。