逮捕されたら公務員は失職してしまうのか?
結論からいえば,逮捕されただけの段階で,当然に失職することはありません。
ただし,禁錮以上の刑に処せられた場合,基本的には当然にその職を失うこととなります。地方公務員も国家公務員も同様です。
(地方公務員法16条2号・28条4項,国家公務員法38条2号)
では罰金刑であれば,職を失うことはないのかというと,そうとも言い切ることはできません。
「地方公務員法29条2号・3号
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」
「国家公務員法82条2号・3号
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
同第99条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」
罰金刑を受けた場合であっても,上記のような規定が適用され,懲戒免職となる可能性があります。
さらに,公務員の場合は刑事事件を起こし,起訴されただけでも意に反して休職させられる可能性があります。
(地方公務員法28条2項2号,国家公務員法79条2号)
以上のことから,公務員が刑事事件を起こしてしまった場合,懲戒処分を避けるためには公訴提起前の活動により,不起訴処分を獲得することが何よりも重要となります。
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