危険ドラッグ販売で逮捕されたら 埼玉県さいたま市の薬物犯罪の刑事事件に強い弁護士

危険ドラッグ販売で逮捕されたら 埼玉県さいたま市の薬物犯罪の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市の自営業Aさんは、会員制のインターネットサイトを運営し、同サイト通じて危険ドラッグを販売したとして、埼玉県警浦和東警察署薬機法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、自分が扱っているのは海外の若者に人気のある合法ハーブであり、日本で違法な危険ドラッグに該当するとは知らなかったとして、薬機法違反の故意を否定したいと考えています。
(※フィクションです。)

【危険ドラッグの販売と薬機法違反の認識(故意)】

危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤等には指定されていないものの、それらと類似の有害性を持つ薬物です。

麻薬や覚せい剤に対する規制が強まる中で、危険ドラッグはこれらの規制を逃れるために、合法ハーブ、お香、アロマ、芳香剤、クリーナー等と使用目的を偽って販売されることがしばしばあります。

危険ドラッグは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)によって規制されています。

最近の刑事事件として、今年2月5日、千葉県の郵便局から危険ドラッグの成分を含む植物片や液体を大阪市の郵便局に発送し、客に代金引換で1万8000円で販売した男が、薬機法違反の疑いで逮捕されています。

上記被疑者は、「アクセサリーの塗料を郵送していた」と話し、薬機法違反の被疑事実を否認しているようです。

薬機法違反刑事事件においては、犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントとなります。

上記のように薬機法違反の故意を否認したい場合には、薬物犯罪刑事事件を多数手がける経験豊富な弁護士にご依頼いただければ安心です。

埼玉県さいたま市危険ドラッグ販売による薬機法違反刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

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