刑事免責制度

改正刑事訴訟法(2018年6月までに施行予定)では,刑事免責制度が規定されています。

・刑事免責制度とは

裁判所の決定により,証人尋問で得られた供述及びそれに由来する証拠を,当該承認に対して不利益な証拠とすることを禁止することで,当該証人の自己負罪拒否特権を消滅させ,証言を強制する制度のことをいいます。

本来であれば,自らが罪を負うおそれのある証言をしたくなければしないで良いという権利が認められているのですが,その証言及びそれに由来する証拠について,裁判における証拠として利用できないとすることで,その権利を排除するのです。

・刑事免責制度の対象犯罪

司法取引制度とは異なり,刑事免責制度の対象犯罪は限定されていません。

あらゆる犯罪について刑事免責制度の適用があります。

・刑事免責制度を使うかどうかの判断権者

検察官です。

証人の意思に関わりなく,検察官の請求があれば,裁判所は形式的な要件を判断し,要件が具備されていれば,免責決定をすることが義務付けられています。

・刑事免責制度の利用が想定される場面

組織的な犯罪において指揮をとった者等,組織の上位にいる者の裁判において,実行犯等を証人として請求し,刑事免責制度を利用することで,上位者の犯罪への関与を証言させることが想定されます。

また,共犯者ではあるものの犯行への関与が薄く,不起訴もあり得る者を証人として,他人の犯行への関与を証言させ,これによって捜査を進展させるべく,第1回公判期日前の証人尋問実施の際に刑事免責制度を利用することも想定できます。

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さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,直接、刑事免責の手続について説明したうえで対応方法をアドバイスいたします。

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