経営者の刑事責任リスク さいたま市の粉飾決算詐欺に強い弁護士
埼玉県さいたま市で小規模な印刷会社を営むAさんは、経営難を打開すべくV銀行からの融資を受ける際、審査に通るために虚偽記載のある事業報告書等を提出し、融資を受けました。
その後、融資金の運用も功を奏さず、Aさんの会社は債務超過に陥り、自己破産を申請して倒産しました。
その後、債務整理の中でV銀行に対する虚偽報告(粉飾決算)が露見したため、V銀行は会社代表Aを詐欺罪の疑いで埼玉県警浦和警察署に刑事告訴しました。
(※フィクションです)
【会社経営の資金調達に伴う刑事責任】
会社の決算資料に虚偽の記載をすることで、あたかも良好な経営状況であるようにみせかけることを粉飾決算と言います。
平成21年9月、金融庁は、特に厳しい経営状況にある中小や零細企業の事業主や、住宅ローンの借り手を支援するため、金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする「中小企業金融円滑化法」を中心として、その実効性を確保するための検査・監督上の措置を行いました。
中小企業金融円滑化法は法令に有効期限を定める「時限法」であり、平成25年3月末に期限を迎えましたが、同法の終了後も、金融庁はリスケジュール(貸付条件の変更等)や円滑な資金供給を金融機関に要請し、リスケジュールの柔軟な運用を指導しています。
こうしたリスケジュールの弾力的な運用により、中小企業庁などの統計資料では、倒産件数は低水準で安定していると公表されていますが。
しかし、これは景気回復によるものではなく、国や金融機関が倒産の急増を避けたい狙いから、リスケジュールによる延命で倒産を免れているケースが多いためと推測されています。
依然として厳しい経営状況の中、中小・零細企業は何とか金融機関から融資を受けようと努める結果、行き過ぎた方法によって刑事事件に発展する事例が後を絶たないようです。
また、金融機関から融資を受けやすくするために粉飾決算を指示する経営コンサルティング会社も存在し、粉飾決済による詐欺罪の共犯として立件されるケースも見受けられます。
埼玉県さいたま市の粉飾決算による詐欺罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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