大麻取締法違反

大麻取締法
第24条  
1 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

大麻を栽培したり輸出入した場合,7年以下の懲役が科されます。

営利の目的で,大麻を栽培したり輸出入した場合では,10年以下の懲役となり,情状によって10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科されます。

・「営利の目的」とは

判例によれば,「犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいう」とされています(最決昭和57年6月28日)。

例えば大麻の売人のように,大麻の売買を職業としている場合でなくとも,これに該当する場合があるのです。

大麻取締法
第24条の2
1  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

大麻を所持,譲り受け又は譲り渡した場合,5年以下の懲役が科されます。

営利の目的で,大麻を所持,譲り受け又は譲り渡した場合には,7年以下の懲役となり,情状によって7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科されます。

「営利の目的」については,24条と同じです。

・大麻事件の弁護活動

大麻取締法違反で逮捕・勾留された場合,身体拘束は長期間となる可能性が高くなります。

それは,特に大麻の入手経路や共犯者等について証拠隠滅が容易である点が考慮されるからであると考えられます。

しかし,長期の身体拘束は精神的にも大きな負担となります。

また,早期に社会復帰することで,依存症治療等に手早く着手することが可能となるなど,本人の利益に寄与する部分も大きいといえるでしょう。

そこで弁護活動としては,逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い、また起訴後には、適宜保釈請求をするなど、早期に身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

また,特に大麻取締法違反に関しては,本人が再犯の防止をいかに具体的に考えることができているのか,専門家を含む周りの人間がそれをサポートする環境が整っているのかという点が非常に重要なポイントとなります。

弁護活動として,再犯防止の環境を整えるという点のサポートも行います。

大麻取締法違反の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、大麻取締法違反の罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、大麻取締法違反事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,大麻取締法違反事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

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