介護疲れの置き去りで保護責任者遺棄罪で逮捕 埼玉県蓮田市の刑事事件弁護士

介護疲れの置き去りで保護責任者遺棄罪で逮捕 埼玉県蓮田市の刑事事件弁護士

派遣社員Aさんは、会社勤めの傍ら、高齢認知症が進行する父親Vさんの介護を行っていましたが、日々の介護疲れが高じたあまり、Vさんをドライブに連れ出し、埼玉県蓮田市のサービスエリア(SA)にVさんを置き去りにして帰宅しました。
SAの職員が「迷っている高齢者保護した」と埼玉県警岩槻警察署に連絡し、警察の調べによりAさんの置き去りが発覚し、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
(平成30年11月27日読売オンラインの記事を元に、場所と態様を変更したフィクションです。)

【高齢化社会の高齢者同居家族に対する刑事責任】

昨今では高齢化社会の進行が深刻化し、2025年には、団塊世代が75歳を超えて、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という超高齢社会を迎えると言われています(いわゆる「2025年問題」)。

高齢化に伴い、介護を必要とする高齢者が増え続けており、2016年4月時点で、要介護・要支援認定者数は全国で622万人に達すると言われていますが、それに対する介護施設の供給過少、人手不足が指摘されており、いわゆる「介護難民」と呼ばれる人も増えています。

このような高齢化社会介護難民問題を背景に、高齢者介護に携わる方の刑事責任、例えば高齢者施設職員による暴力犯罪や、同居家族による遺棄事件も社会問題となっています。

標題の刑事事件例は、今年11月26日、ほぼ同様の態様にて認知症高齢の父親を置き去りにしたとして、兵庫県警が被害者の娘を保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

保護責任者遺棄罪(刑法第218条)によれば、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任がある者が、これらの要保護者を遺棄、または必要な保護をしなかった場合、3月以上5年以下の懲役を科しています。

高齢者に対する保護責任者遺棄罪刑事事件では、上記事案のように、被疑者は強い罪悪感に苛まれながらも止むに止まれぬ事情で犯行を行ってしまった場合が多く、被疑事実を否認する事例はほとんど無いと言われており、同致死罪に至る深刻な被害がなく、被疑者が真に反省・悔悟をしている場合には、刑事事件を得意とする弁護士による情状主張により、不起訴処分(起訴猶予)を獲得できる可能性も少なからずあるでしょう。

埼玉県蓮田市で、介護疲れ置き去り等によって保護責任者遺棄罪刑事事件化または逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

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