過失傷害罪
209条
1 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失致死罪
210条
過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する。
1 自転車事故
自転車で人身事故が発生した場合,基本的には刑法上の過失傷害罪や過失致死罪,重過失致死傷罪の適用が問題となります。
事故を起こした場合に,酒酔い運転であった,ひき逃げをしたといった場合では,道路交通法上の罪について刑事責任を問われることとなります。
主な違反の種類
違反名 | 罰則・法定刑 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) |
救護義務違反 (ひき逃げ) |
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5) |
信号無視 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条) |
通行禁止違反 | |
一時停止違反 | |
無灯火 | 5万円以下の罰金(道路交通法120条) |
歩道通行 | 2万円以下の罰金又は科料(道路交通法121条) |
2.Q&A
①自転車でも飲酒運転は処罰されるのか
飲酒運転には,「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。
自転車の場合は,「酒酔い運転」のみ処罰されます。
【酒酔い運転】
- 飲酒の程度
酒に酔った状態=アルコールの保有量に関わらず,「アルコールの影響で正常な運転が できない状態」(道交法117条の2第1号) - 罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※酒酔い運転については,自転車も自動車同様に適用(道交法117条の2第1号)。
②自転車事故で注意すべき点
自転車の場合,軽微な違反であっても,検挙されると全て刑事手続きで処分されることとなります。
自転車事故では,自動車やバイクにあるような行政上の交通反則金制度がありません。全てが赤切符の対象となっているのです。
自転車の交通違反の場合,その態様が軽微なものが多く捜査機関側も軽々に立件することは少ないですが,交通違反の態様が悪質である場合や死傷事故などの被害結果が大きい場合には,刑事罰に問われる可能性が出てきます。
刑事処罰の対象となり,罰金や懲役判決を受ければ,自転車での交通違反でも前科が付きます。
~自転車事故における弁護活動~
①示談交渉
自転車事故は,刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。もちろん被害の大きさにもよりますが,多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。
事件を穏便に解決するためには,早期の弁護活動が重要です。特に過失傷害罪は親告罪とされており,告訴がなければ起訴されることはありません。
被害者の方としっかり示談交渉ができれば,告訴を防ぐこともできるでしょう。
被害届が出される前であれば,そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。
もしも起訴されたとしても,示談を早期に成立させることにより執行猶予付き判決や減刑となる可能性は高まります。
②早期の身柄解放
違反の態様が悪質であったり,違反の程度が著しいような場合,また,出頭要請に従わないなど捜査に非協力的であったりした場合には,逮捕や勾留がなされる可能性もないとはいえません。
その場合でも,被疑者が証拠隠滅したり逃亡したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張し,早期の身体解放を目指します。
③無罪の主張
自転車における人身事故で罪に問われるのは,過失が認められる場合です。
もっとも,自己を予見することが不可能な事情があるような場合には,過失は否定されます。
そのような事情がある場合,事故当時の運転状況や事故態様,被害者の行動,現場の状況などから,予見不可能であったことを説得的に主張し,不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
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