威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪

(信用毀損及び業務妨害)
233条
虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による。

・信用棄損

233条には,信用棄損罪と偽計業務妨害罪が規定されています。

その内,信用棄損罪は,人に対する社会的評価のうち,とくに経済的信用を保護する罪です。

「人(法人や団体も含む)の信用」とは,経済的観点からみた人の社会的評価のことをいいます。

例えば企業であれば,その企業が販売している商品の品質・効能等も広く含むと解されています。

・偽計業務妨害

「虚偽の風説の流布」とは,客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。

一方で,業務妨害罪は,業務の自由・社会的活動の自由を保護する罪です。

「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいいます。

社会生活上の活動であることが必要で,個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。

簡単にいえば,職業として行っているような行為を対象としていて,スポーツや学習,娯楽や趣味,料理や洗濯などの家事は含まれないということです。

また,「偽計」とは,主として,人を欺罔し,あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいますが,イメージがつかみにくい定義です。

具体例をいいますと,「他人の名前を使ってデリバリーサービスを注文して店員に配達させる」ことが挙げられます。

・信用棄損及び業務妨害罪Q&A

①いたずら電話は何か犯罪が成立しますか?

偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

下級審の裁判例の中に「中華そば店に約970回にわたり無言電話をかけた事例」に関し,偽計業務妨害罪を成立させたものがあります。

②業務妨害罪の「業務」と業務上過失致傷罪の「業務」とは違いがありますか?

業務上過失致傷罪の業務は,人の生命・身体に対する危険を防止すべき業務であることを要しますが,業務妨害罪の業務はこのような危険を要しません。

例えば,「娯楽のための狩猟」を例にとると,業務上過失致傷罪の「業務」にあたりますが,業務妨害罪の「業務」にあたりません。

・威力業務妨害罪とはどのような犯罪ですか?

偽計業務妨害罪とは手段が異なるだけです。「威力」を用いて業務を妨害する点に特色があります。

そして,「威力」とは,人の意思を制圧するに足る勢力の使用をいいますが,これまたイメージがつきにくいです。

具体例をあげますと,「総会屋が株主総会の議場で怒号する行為」や「お店に蛇をまきちらして満員の食堂を大混乱に陥れる場合」,最近の事例としては「卒業式の開会式直前に保護者らに国歌斉唱のとき起立しないことを呼びかけ,これを静止した教頭や校長に怒号を発する行為」があります。

・威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別

判例を概観してみると,おおむね外見的にみて明らかであれば威力業務妨害罪,そうでなければ偽計業務妨害罪を成立させているように思えます。

近年では,インターネットの普及により,ネット上の書き込みによる業務妨害で立件される事例が増えてきています。

このような場合には,威力に当たるか,偽計に当たるかの判断は非常に難しいところです。

ネット上やメールで,特定の企業などを対象に,爆破予告などをする行為は,脅迫にあたる行為ですので,威力業務妨害罪に当たるものと思われます。

逆に,○○駅で人を殺すというような犯行予告がなされたような場合は,偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。

・警察官の公務を妨害した場合に業務執行妨害が成立するのか

偽計業務妨害罪は成立する可能性があります。

ここでは,「公務」と「業務」の関係が問題となります。

強制力を行使するような権力的な公務には,公務執行妨害罪のみの適用があるものとし,その他の公務には,公務執行妨害罪も業務妨害罪も適用があるという考え方があります。

この考え方によると,警察官の公務は自力での妨害排除機能があり,強制力も行使できる権力的な公務であるため業務妨害罪は成立せず専ら公務執行妨害罪のみが問題になるように思われます。

しかし,この理は,威力業務妨害罪には妥当するものの偽計業務妨害罪には妥当しないといえます。

警察官は力で制圧する力はあっても,知能戦で攻めてこられた場合には排除することが困難である場合が多々考えられます。

例えば,ネットの掲示板に無差別威力業務妨害・偽計業務妨害を行うとの虚偽の予告を行い,警察を警戒出動させたような場合が考えられます。

そこで,裁判例を見ると,権力的公務であっても偽計に対しては,自力での妨害排除機能が認められないとして,偽計業務妨害罪の成立を認めるものがあります。

・その他偽計業務妨害罪に当たるとされた判例

  1. バスの乗客に対して「この運転手は癇癪を起こすから用心なさい。」と告知した事案(大判昭3.7.14)
  2. 電話料金の支払いを免れるための送致であるマジックホンを電話回線に取り付けた事案(大判昭10.3.14)
  3. 電力計に工作し,メーターを逆回転させて使用電力量より少ない量を指示させた事案(最決昭61.2.3)
  4. 漁場の海底に障害物を沈めておいて,漁業者の漁網を破損させた事案(大判大3.12.3)
  5. デパートの売り場の布団に469本の縫針を混入した事案(大阪地判昭63.7.21)
  6. 有線放送会社が顧客に対する音楽放送送信に使用していた有線放送用電線を密かに切断した事案(大阪高判昭和49.2.14)
  7. 国籍不明の外国人が近海域に不法入国したとの嘘の犯罪事実を通報して,海上保安庁職員を出動させた事案(横浜地判平14.9.5)

・弁護活動

業務妨害罪は,被害者が存在する犯罪です。

そこで被害者に対し謝罪・被害弁償を行い,示談を締結することなどにより事件を早期に解決することができる可能性が高まります。

被害届がまだ出されていなければ,警察が介入する前に事件を解決することができるかもしれません。。

また,捜査が開始していても,早期の身柄開放のために考慮される事由となります。

身に覚えのない事実で業務妨害の疑いがかけられている場合には,アリバイや別の犯人がいる可能性を表す証拠の収集や事実調査をして,捜査機関に適切な対処をとることで,早期に疑いを晴らし,事件を解決できるよう努めます。

威力業務妨害・偽計業務妨害罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、威力業務妨害・偽計業務妨害罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、威力業務妨害・偽計業務妨害事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,威力業務妨害・偽計業務妨害事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

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