怒りに任せた暴力で殺人未遂罪 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士
埼玉県戸田市に住む会社員Aさんは、同じマンションの住人Vさんと仲が悪く、この度マンション設備の使用マナーを巡って口論となり、マンション7階に住むAさんが、マンション共有の庭に立っていたVさんに対して、怒りに任せて自転車を投げつけたところ、自転車がVさんの方に当たり、Vさんは鎖骨を骨折する重傷を負いました。
Vさんは埼玉県警蕨警察署に被害届を出し、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年10月19日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【「殺すつもりはない」けど成立し得る殺人未遂罪】
上記刑事事件例は、今年8月、大阪府堺市で、14階建ての府営住宅から自転車が投げ落とされ、当たった女性が重傷を負った事件で、今年10月19日、同府営住宅に住む無職男性が殺人未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は府営住宅12階から地上にいる何者かと口論をしており、その相手に対して自転車を投げつけたものと見ており、被疑者は「怒りにまかせて自転車を投げた」と説明しつつも、「被疑者を狙ったつもりはない」と供述しているようです。
刑法199条は、人を殺した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科し(殺人罪)、同203条により、その未遂罪も処罰されます(殺人未遂罪)。
人を殺す準備をした段階では、刑法201条の殺人予備罪が成立するにすぎませんが、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始した場合には、殺人の「実行着手」があったと解されています。
また、上記事件では被疑者は被害者に対する殺意(殺人の故意)を否認しているようですが、判例では、自分の行為によって他人の死の結果が生じることを意図することに留まらず、その可能性があることを予見しながらあえて行為を行った場合にも殺意(殺人の故意)は認められると解しています。
よって、高所から重量のある物体を投げつけて、その結果、当たれば死ぬかもしれないと予見し、その上で行為に及んでいる以上、殺人行為の実行着手が認められ、殺人未遂罪が成立することを免れることは難しいと思われます。
このような場合、真っ向から殺意を否認するよりも、効果的な情状主張を行い、より軽い処罰を求める方向が有効な面もあるため、刑事事件専門の弁護士に依頼することが大切です。
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(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

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