風営法違反・風適法違反

・風営法・風適法とは?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称です。

風営法は,善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間・営業区域等を制限し及び年少者をこれらの営業所へ立ちいらせることを規制するとともに,風俗営業の健全化に資するためその業務の適正化を促進する等の処置を講ずることを目的としています。

・「風俗営業」とは?

「風俗」というと,わいせつなイメージがありますが,法律上はわいせつな行為は禁止されています。

具体的には,下記のものになります。そして,「風俗営業」に関しては,許可が必要となります。

【 接待飲食等営業 】

1号営業:キャバレー等,設備を設けて客にダンスをさせかつ客を接待して飲食をさせる営業

2号営業:客の接待と遊興または飲食を伴う営業(1号に該当する営業を除きます)を行う場合

3号営業:ディスコ・ナイトクラブ等,設備を設けて,客にダンスをさせかつ客に飲食をさせる場合

4号営業:ダンスホール等設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号もしくは3号に該当する営業は除きます)を行う場合

5号営業:低照度飲食店(喫茶店・バー・その他)などで,客に飲食をさせかつ客席部分の明るさを10ルクス以下にして営業をおこなう場合

6号営業:区画席飲食店(喫茶店・バー・その他)などで客に飲食をさせかつ他から見通すことが困難であり,さらに広さが5㎡以下の客席を設けて営業する場合

【 遊技場 】 

7号営業…パチンコ・マージャン等,設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8号営業…ゲームセンター等,その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗,またはその他これに類する区画された施設を営業する場合

3.風営法(風適法)違反について

風営法(風適法)の違反で,最も多いのが無許可営業です。

また,風俗営業の許可を取得する際に,虚偽の事実で申請をしたり,実際の営業者とは別の者が許可を受け,営業者に名義を貸したりする行為も風営法(風適法)による規制の対象です。

これらの他にも,風俗店に,18歳未満の者を働かせたり,客として入店させたりした場合など,風俗営業に関する様々な行為が風営法(風適法)上の規制対象とされています。

主な風営法違反の罰則は,下記になります。

【主な風営法違反の類型】

罪となる行為罰則・法定刑
  • 風俗営業の無許可営業
  • 虚偽・不正手段による許可の取得
  • 名義貸し禁止違反
  • 営業の停止等処分の違反
  • 店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等営業など
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科(風営法49条)
  • 構造設備の無承認変更・不正手段による承認の取得
  • 18歳未満の者に接待行為をさせること
  • 18歳未満の者を客とすることなど
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科(風営法50条)
  • 客引き(つきまとい、立ちふさがり行為を含む)
6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科(風営法52条)
  • 広告制限地域に広告物を設置した
  • 従業者名簿の備付け義務違反等
  • 従業者の身分確認規定の違反
  • 公安委員会への報告義務違反や警察官の立ち入り妨害など
100万円以下の罰金(同風営法53条)
  • 許可申請書等の虚偽記載
  • 深夜酒類提供飲酒店営業の無届営業など
50万円以下の罰金(風営法54条)
  • 営業許可証の掲示義務違反
  • 風俗営業に係る変更届出書提出義務違反など
30万円以下の罰金(風営法55条)

4.性風俗関連特殊営業に関する規制について

特定の種別の営業について,これを「性風俗関連特殊営業」と定義し,風俗営業とは異なり届出制としています。

なお,届出制に関しては法律の改正時に性風俗関連特殊営業を許可制にするかどうか議論されましたが,性風俗を公安委員会が「許可」するのは適当でないという価値判断より届出制となりました。

もし,例えば,届出書を提出せずに店舗型性風俗特殊営業を営めば,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金の併科となります。

営業種別としては,下記のものがあります。

(店舗型性風俗特殊営業)

【1号営業】
浴場業の施設として個室を設け,当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 
EX.ソープランド等

【2号営業】
個室を設け,当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接書する役務を提供する営業 
EX.ファッションヘルス等

【3号営業】
専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態をみせる興行その他の全量の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場
EX.ストリップ劇場・個室ビデオ等

【4号営業】
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)を設け,当該施設を当該宿泊に利用させる営業
EX. ラブホテル・モーテル等

【5号営業】
店舗を設けて,専ら,性的好奇心をそそる写真,ビデオテープその他の物品のうち政令で定めるものを販売し,又は貸し付ける営業
EX. アダルトショップ等

【6号営業】
前各号に掲げるもののほか,店舗を設けて営む性風俗に関する営業で,善良の風俗,清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
EX. 出会い系喫茶等

(無店舗型性風俗特殊営業)

【1号営業】
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で,当該役務を行う者を,その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
EX.デリヘル等

【2号営業】
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて,専ら,前項第5号の政令で定める物品を販売し,又は貸し付ける営業で,当該物品を配達し,又は配達させることにより営むもの
EX.アダルトビデオ等通信販売等

(映像送信型性風俗特殊営業)

専ら,性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で,電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの。
EX.アダルト画像通信販売等

(店舗型電話異性紹介営業)

店舗を設けて,専ら,面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し,会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で,その一方の者からの電話による会話の申込みを,電気通信設備を用いて,当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
EX.テレクラ等

(無店舗型電話異性紹介営業)

専ら,面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し,会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で,その一方の者からの電話による会話の申込みを,電気通信設備を用いて,他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
EX.ツーショットダイヤル等

5.性風俗関連特殊営業に関しての罰則

無届営業6ヶ月・以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
店舗型に係る営業所の禁止区域等営業2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)
店舗型に係る営業所の禁止区域等営業2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)
18歳未満の者を風俗営業等において従事させること・客とすること1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
広告制限区域等における看板の設置100万円以下の罰金
客引き(「立ちふさがり、つきまとい行為」も含む)6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の無届業者による広告宣伝100万円以下の罰金
外国人ホステスの就労資格の確認義務懈怠100万円以下の罰金

6.行政処分について

風営法に違反した場合,刑事罰以外にも行政処分が下される可能性があります。

具体的には,違反の態様により「許可取消し」「営業停止」「指示」という3つの処分を行うことができます。 

~風営法違反における弁護活動~

1.不起訴処分の獲得

風営法(風適法)違反事件で逮捕・勾留されてしまっても,不起訴処分を獲得すればすぐに釈放されます。

不起訴処分となれば,前科も付きません。

弁護士は,不起訴処分を獲得するため,容疑者の方が事件に関与していない・事件に関与していたがその程度,悪質性が弱いなどといった事情を検察官に主張・立証します。

2.早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3.減刑(略式処分・執行猶予判決等)に向けた活動

もし,風営法(風適法)違反事件の刑事裁判で実刑判決による懲役刑を科されてしまうと,刑務所に入らなければなりません。

一方,執行猶予付き判決の場合には,判決確定後,ただちに刑務所に入ることを回避できます。

そして,執行猶予期間中に,再び罪を犯すようなことがなければ,裁判で言い渡された刑の執行を免れることができます。

したがって,仮に有罪判決を回避できないと考えられる状況でも,被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて主張・立証し,できる限り減刑あるいは執行猶予を受けられるように尽力します。

また,略式処分(※)になれば,罰金を支払うことにより早期に手続きから解放されることとなります。少しでも,軽い処分になるよう最善の活動を行います。

※略式処分:罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度です。但し,前科はつきます。

風営法・風適法違反の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、風営法・風適法違反の罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、風営法・風適法違反事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,風営法・風適法違反事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

風営法・風適法違反事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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