現住建造物等放火(刑法108条)
放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。
非現住建造物等放火(刑法109条1項)
1 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じさせなかったときは,罰しない。
建造物等以外放火(刑法110条1項)
1 放火して,前2条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
・放火罪
放火罪は,その客体の焼損にとどまらず,他の多くの建造物その他へと延焼することにより,不特定または多数人の生命,身体,財産に多大な影響を及ぼすために処罰されています(公共危険罪)。
放火罪の基本的な類型は,その客体に応じて3つに別れています。
- 「現に人が住居に使用する」建造物(現住建造物)又は「現に人がいる」建造物(現在建造物)
- 現に人が居住に使用せず,かつ,現に人がいない建造物(非現住建造物)
- 建造物等以外
1. 具体的検討
(1)「焼損」の意義
「焼損」にあたるかどうかにより,放火罪が既遂になるか未遂になるかが分かれます。
「焼損」とは,放火した火が,媒介物を離れて当該目的建造物の部分に燃え移り,その後その火が独立して燃焼を維持する程度に達したことをいいます。
この独立燃焼を開始した時点で,既遂犯となります。
この考え方は,早い段階で既遂を認める考えであり,公共の危険を重視し財産的な侵害が拡大する以前に放火罪の完成を認めるものです。
具体例としては,「マンションのエレベーターに火を放ち,エレベーターの側壁の化粧鋼板0.3平方メートルが燃焼した」という事案でも,判例は「焼損」に至ったと認め,現住建造物放火罪の成立を認めています。
一方で,近時,鉄筋コンクリートなどの耐火性建造物が増加してきています。
耐火性建造物においては,火が独立燃焼を維持するまでに時間がかかり,「焼損」の意義につき独立燃焼説を維持すると既遂時期が遅すぎるようにも思えます。
実務では「焼損」という文理を重視し,耐火性建造物でも独立燃焼説を維持しています。
裁判例の中でも,モルタルや天井表面の石綿に剥離,脱落,損傷が生じても,火が独立燃焼していない以上,未遂犯が成立するにとどまるとしたものがあります。
なお,「放火」とは,目的物の燃焼を惹起させるような行為をいいます。
直接火をつける行為や,導火させる行為だけではなく,すでに火がついているところに油を注ぐ行為もこれと同様の行為として考えられています。
(2)現住建造物等放火罪
「現住」建造物とは,現に人の起臥寝食の場所として日常使用している建物のことをいいます。
昼夜間断なく人がその場所にいる必要はなく,学校の宿直室のように休日または夜間だけ使用している場合や,別荘のように一定期間だけ使用する建造物も厳重性が認められます。
また,住人が一時的に旅行に行っている間でも現住性は失われません。
よって,住居に一時的に人がいなかっただけであれば,現住建造物等放火罪が成立します。
「現に人がいる」とは,放火の際に人が存在することを意味します。
現住建造物放火罪は,法定刑が「死刑・無期・5年以上の懲役」と非常に重く,裁判員裁判対象事件となります。
(3)非現住建造物等放火罪
非現住建造物とは,人が住んでいない建造物です。
非現住建造物に放火した場合,法定刑は「2年以上の有益懲役刑」が問われます。
なお,この建造物が放火した人物の所有物であった場合の法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」になります(109条2項)。
そして,自己所有非現住建造物放火罪については,具体的な「公共の危険」が条文上必要とされています。
「公共の危険」とは,建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく,不特定または多数の人の生命,身体,または建造物等以外の財産に対する危険も含むものと解されています(最決平15.4.14)。
加えて,実務上は公共の危険の発生の認識がなくても,公共の危険が生じれば本罪が成立すると解されています。
(4) 建造物等以外放火罪
建造物以外に放火した(例えば,バイクを燃やす)場合の法定刑は,「1年以上10年以下の懲役」となります。また,本人の所有物を燃やしたのであれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」になります。
本罪は客体が他人所有・自己所有いずれの場合も,「公共の危険を生じさせた」場合にのみ処罰され,具体的公共危険罪です。
3.失火罪
失火(116条)
1 失火により,第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は,50万円以下の罰金に処する。
2 失火により,第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者も,前項と同様とする。
失火罪とは,過失により出火し,物が焼損したことで成立する犯罪です。焼損した物により法定刑が変わってきます。
1項は,焼損した物が現住建造物等または他人所有の非現住建造物等の場合です。
2項は,焼損した物が自己所有の非現住建造物等または建造物等以外の物の場合です。
失火罪においても,自己所有建造物等,ないし,建造物等以外を「焼損」した場合には,このことに加え,「公共の危険」の発生が要求されます。
~放火罪・失火罪における弁護活動~
1. 示談活動
放火・失火事件の罪は,公共の危険に対する罪ですが,多くの場合には,放火による被害にあわれた方がいます。
そのような場合には,被害者の方への謝罪や被害弁償をすることは重要となってきます。
弁護士を通じれば,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
これにより少しでも有利な結果(例えば執行猶予,失火罪であれば罰金を支払うことにより手続きから解放される略式処分で終了させる,等々)を導くことができるよう活動します。
2.取調対応
被疑者の方がこれまでに複数件の放火事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合,捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ,言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には,嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等,取調べに対してアドバイスを行います。
3.情状弁護
放火罪で起訴された場合,厳罰が予想されます。
また,現住建造物放火罪に関しては裁判員裁判となります。
放火罪では,放火・失火の動機,犯行の態様・手口,結果の重大性,前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し,量刑が判断されます。
被告人に有利になる事情・証拠を収集し,,刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
4.身体拘束解放活動
放火罪は基本的に重大犯罪ですから,逮捕・勾留・勾留延長と引き続き身柄拘束が長期化するおそれがあります。
しかし,一口に放火といっても様々な態様があり得ます。
逮捕された事件以外にも複数の放火事件への関与が疑われる場合には,取調べや捜査の状況によって再逮捕される可能性も否定できません。
適切な取調対応のアドバイスとともに,事案に合わせた適切な弁護活動を行うことによって早期の釈放を目指します。
5.否認事件
冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
6.裁判員裁判
現住建造物等放火事件の場合には,裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判では,連日の集中審理が行われるため,入念な事前準備が必要となります。
裁判員裁判において,充実した弁護を行うためには,高い弁護技術が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を多数扱っており,数多くの刑事事件の経験を基に,裁判員裁判についてもお力になります。
放火・失火の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、放火・失火罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、放火・失火事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,放火・失火事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。
放火・失火事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。