保釈してほしい

・保釈とは?

保釈とは,保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

起訴後に身体拘束を解放する方法として最も重要な手段といえます。保釈請求は検察官による起訴の前には行うことはできません。

保釈の多くは,弁護人弁護士からの請求によってなされ,弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして,それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。

・保釈保証金はいくらぐらい用意するの?

一般の刑事事件であれば,150~200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。

中には,経済的ご事情で保釈保証金を用意できないご家庭もあるかと思います。

そのような場合,保釈保証金を立替えてくれる団体や弁護士協同組合がありますのでこの制度を利用するのも一考です。

但し,一定の手数料・負担金及び弁護士協同組合を利用する場合にはご収入の要件等が課されます。

なお,保釈金は,被告人が証拠隠滅などをせずにきちんと裁判に出頭していれば,裁判終了後に返却されます。

・保釈のメリットは?

釈放の個所で述べたメリットと同じく

  1. 逮捕されたことが周りの人に知られずにすむことが多い
  2. 会社や学校を辞めずにすむ可能性がある
  3. 事件解決や裁判に向けた十分な準備ができる

ことが挙げられます。

・保釈が認められるには?

(1)保釈が認められるかどうかの判断期間

保釈請求から保釈許否の判断が出るまでの期間は,一般的に2~3日です。

土日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。

(2) 保釈が認められるための条件

保釈が認められるためには,

  • 被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
  • 被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
  • 被告人が逃亡する危険がないこと
    • の3点を説得的に主張することが特に重要です。

      また,保釈を勝ち取るために,被告人の身元を引受ける身元引受人の存在も重要です。

      (3)保釈の条件

      刑事訴訟法では,裁判所は保釈を認めるにあたって,保釈条件を付することができると規定されています。

      例えば,住む場所が指定されたり,被害者の方との接触が禁止されたりすること等があげられます。

      (4)保釈の種類

      保釈には,権利保釈,裁量保釈,職権保釈の3種類があります。

      (権利保釈)
      刑事訴訟法89条により,被告人が以下の6つの事由(権利保釈除外事由)のいずれにも当たらない場合に,裁判所が保釈を認めなければならない場合です。

      1. 死刑,無期,短期1年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
      2. 以前に死刑,無期,長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
      3. 常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
      4. 罪証隠滅のおそれがあるとき
      5. 被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
      6. 被告人の氏名または住所がわからないとき

      (裁量保釈)
      上記の6つの権利保釈除外事由のいずれかに当たる場合でも,裁判所は,保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができます(改正刑事訴訟法90条)。

      (職権保釈)
      被告人の勾留が不当に長くなった時に,裁判所が請求または職権で保釈を認める場合です。

      ・保釈請求がみとめられない場合,どのような手段があるの?

      (1)再度の保釈請求

      保釈請求の回数に制限はありません。

      時期をみて再度,保釈請求を試みることはとても有益な手段です。

      例えば,共犯者が逃走していたため保釈請求が却下されたが,共犯者が逮捕された場合や,被害者との接触の虞を理由に保釈請求が却下されたが,ご家族の協力を得て引越しをした場合等が考えられます。

      (2)準抗告・特別抗告

      裁判官の保釈却下決定に不満があるとして不服を申し立てる方法です。ただし,ハードルは非常に高いです。

      ・保釈が取り消されることはあるの?

      下記の場合に保釈が取り消される可能性があります。

      1. 召喚を受け正当な理由なく出頭しないとき
      2. 逃亡し,または逃亡の疑いに相当な理由があるとき
      3. 罪証を隠滅し,または罪証隠滅の疑いに相当な理由があるとき
      4. 被害者その他事件の審判に必要な知識を有する者もしくはその親族の身体・財産に害を加えもしくは加えようとし,またはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき
      5. 住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき

      また,その際には,同時に保釈保証金の全部または一部が没取される可能性があります。

      そして,保釈が取り消す決定があると,被告人は刑事施設に収容されます。

      ・保釈の流れ

      保釈の流れ

      逮捕勾留による身体拘束からの解放を希望される方は、保釈の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

      さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,保釈による身柄解放の見通し保釈に向けた対応等をアドバイスいたします。

      刑事事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

       

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