卑わいな言動で迷惑行為防止条例違反 埼玉県川越市の刑事事件弁護士
埼玉県川越市の警備員Aさんは、商業施設の夜間警備を行っているところ、施設前を通りがかる通行人の女性に対して、何の正当な理由もなく、卑わいに腰を振ったり、ズボンの中に突っ込んだ手をチャックの間から出して動かしたりする等、卑わいな言動を日常的に行い、その周辺で悪評が立っていました。
このようなAさんの卑わいな言動が第三者に録画され、動画としてインターネット上に投稿され、Aさんは埼玉県警川越警察署から埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いがあるとして出頭を求められました。
(平成30年9月21日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【迷惑行為防止条例違反の「卑わいな言動」とは】
上記刑事事件例は、栃木県内のコンビニ店で今年9月中頃、店のオーナーである男性店長が女性客に対し、卑わいな言動を繰り返している動画がインターネット上に投稿された事件をモデルにしています。
近隣住人によれば、女性客の間では以前から店長の卑わいな言動が問題視されていたとのことで、ある程度長い期間、このような卑わいな言動を繰り返していたことが推察されます。
埼玉県迷惑行為防止条例では、公共の場所・乗物において、他人の身体に直接もしくは衣服の上から触れ(痴漢)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮)等、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならないと規定し、この違反に対して6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています。
迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」について、最高裁判所は、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作を言う、と解釈しており、それ以外にも、高等裁判所判決では、卑わいな言動に該当するかの判断については、言動自体・被害者の年齢・言動の際の周囲の状況等を考慮し、健全な社会常識に基づいて判断するとしています。
栃木県の事例では、コンビニ店が事実関係を認めて謝罪はしているものの、未だ刑事事件化には至ったいないようですが、不愉快な思いをさせられた被害者の通報や被害届等があれば捜査機関による介入も十分あり得る事案です。
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