背任罪

背任罪(刑法247条)
他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

特別背任罪(会社法960条)
取締役等の株式会社の財産や会計について一定の権限を有する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

背任罪とは

事務処理者と本人との間にある信任関係違反による財産侵害を処罰するものです。

「背任」の意味については,争いがあるところですが,一般的には信任関係に違反した財産侵害を意味すると理解されています。

用語の説明

(1)「他人のためにその事務を処理する」

条文上における「他人」と「本人」は同じ者を指しており,事務処理を委任している者のことをいいます。

その「他人」=「本人」からの信任委託に基づきその事務を処理することが,「他人のためにその事務を処理する」こととされています。

・信任委託関係が発生する場合
契約や法令(後見人,破産管財人等),慣習,事務管理等によっても発生します。

【Q&A】

① 会社の従業員の中に,遅刻をよくするし,だらだら仕事をしている人が何人かいます。この人のせいで会社の売上げが減少しています。背任罪になりませんか?

背任罪は成立しません。

「事務を処理する」とは,財産上の事務に限定され任務懈怠などは含みません。

② 貸したお金を返さない人や代金を支払わない人に背任罪が成立しますか?

背任罪は成立しません。

売買,消費貸借等の契約における売主の目的物を引き渡す義務,買主の代金支払義務,借主の返済義務等は,「自己の事務」であるため背任罪は成立しません。

(2)「任務に背く行為」(任務違背行為)

本人からの信任委託の趣旨に反する行為のことです。よって,信任委託の趣旨に沿った故意であれば,結果的に本人に損害が生じたとしても,背任罪とはなりません。

典型例としては,「融資担当者による不正融資」,「不良貸付」,「二重抵当権の設定」「粉飾決算(法令・定款に違反して虚偽の決算を行い,利益があるように仮装して株主に利益配当すること)」,「会社との自己取引(取締役が取締役会の承認を受けずに会社からお金の貸付を受けたりすること)」が挙げられます。

(3)図利・加害の目的

「自己若しくは第三者の利益を図る目的」(図利目的)又は「本人に損害を加える目的」(加害目的)の,少なくともいずれかがなければ背任罪は成立しません。

なお,判例によれば,ここでいう利益・損害に関しては財産的なものだけではなく,社会的地位や信用など身分上の利益や,本人の信用等を落とす損害などの利益も含まれるとされています(大判大3.10.16)。

これに関連して,例えば融資において,融資先や自己の利益を図る目的もあり,同時にそれまでの融資の焦げ付きを防ぐなどの本人の利益を図る目的が,自己又は第三者の利益を図る目的と合わせて認められることがあります。

このような場合には,主たる目的がどちらかによって背任罪が成立するかどうかが決せられることになります(最判昭29.11.5)。

(4)財産上の損害

判例では,財産上の損害とは「経済的見地において本人の財産状態を評価し,被告人の行為によって,本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」と解釈しています(最決昭和58・5・24)。

ここでは,経済的見地という表現が重要となってきます。

法律的には損害がなかったとしても,経済的に評価すれば(例えば,回収の見込みがない場合)損害が発生していると「財産上の損害」があることになります。

具体例として,不良貸付が挙げられます。

あくまで,貸付である以上,法律上は返還請求権があり,相手にも返還義務があります。であれば,貸し付けた会社には法律上,損害はないとも思えます。

しかし,不良貸付けはお金が返ってこないことがおよそ分かっているにもかかわらず,貸し付けるものです。

とすると,回収の見込みがない以上,経済的見地からすると会社に損害が発生しており「財産上の損害」があるということになります。

よって,背任罪が成立します。

~背任事件の弁護活動~

1.早期に示談交渉に着手して,不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

背任罪は,被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので,被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが,相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方,弁護士を通じれば,弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。

ですので,弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また,弁護士が間に入れば,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の背任事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合,捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ,言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には,嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等,取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.否認事件では,冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

背任・特別背任罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、背任・特別背任罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、背任事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,背任事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

背任事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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