公文書偽造罪(刑法155条1項)
行使の目的で,公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は,1年以上10年以下の懲役に処する。
私文書偽造罪(159条1項)
行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは図画を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。
・文書偽造の罪
「文書偽造罪」は,文書に対する公共の信用を保護するために規定されました。
実社会生活において,文書は人に対してその名義や中身については信用を与えるものですので,文書を偽造・変造することは公衆の文書に対する信用を害することとなります。
ひいては社会生活における文書による取引の安全が侵害されることとなります。そこで,刑法は各種の文書偽造の罪を規定し,罰則規定を置いているのです。
具体的には,「詔書偽造罪(154条)」,「公文書偽造罪(155条)」,「虚偽公文書作成罪(156条)」,「公正証書原本不実記載罪(157条)」,「偽造公文書行使罪(158条)」,「私文書偽造罪(159条)」,「虚偽診断書作成罪(160条)」,「偽造私文書行使罪(161条)」,「電磁的記録不正作出・供用罪(161条の2)」が規定されています。
2.具体的検討
(1)用語の説明
①「文書」
文字または文字に代わるべき可読的符号を用い,ある程度永続すべき状態において,物体上に記載された意思または観念の表示であって,その表示の内容が,法律上または社会生活上重要な事項について証拠となりうべきものをいいます。
②「偽造」
作成権限を有しない者が,他人名義を冒用して文書を作成することをいいます。
そして,その実質は,文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽ることをいいます。
ここで,「名義人」とは,文書に表示されている意思または観念の主体のことを意味します。
また,「作成者」とは,文書を作成した者をいい,名義人とは別概念です。
例えば,社長に命じられて,秘書が命じられたとおりの文書を作成した場合を考えてみると,文書に表示されている意思の主体は社長であるため「名義人」は「社長」です。
次に,「作成者」については,たしかに形式的にみると「秘書」と考えられます。
とすると,この事案の場合,「偽造」といえるように思えます。
しかし,通説的見解は「作成者」とは文書を作らせた意思の主体と理解しているため,この場合の「作成者」も「社長」ということになります。
以上より,本件では,「名義人」も「作成者」も「社長」ということになり,「偽造」とはなりません。
③「有形偽造」「無形偽造」
「有形偽造」とは,他人の名義を冒用して文書を作成することをいいます。
一方で「無形偽造」とは,本人が内容虚偽の文書を作成することをいいます。
そして,日本の刑法では,有形偽造は公文書・私文書を通じて原則,処罰されているのに対して,無形偽造は,内容の真実性が重視される種類の文書に関して処罰されているにすぎません(「虚偽診断書作成罪」)。
通常,「文書偽造」というときは有形偽造をさします。
④「公文書」
公務所又は公務員が職務上作成する文書のことをいいます。
具体例としては,「健康保険証」,「運転免許証」,「住民票」,「戸籍謄本」などが挙げられます。
⑤「私文書」
刑法で処罰される「私文書」とは,私人が作成名義人である文書のうちで,権利・義務に関する文書および事実証明に関する文書をいいます。
「権利・義務に関する文書」とは,私法上または公法上の権利・義務の発生,消滅,変更を目的とする意思表示を内容とする文書を言います。例えば「契約書」です。
また,「事実証明に関する文書」とは,社会生活に交渉を有する事項を証明する文書を言います。
具体例としては,「請求書」,「受領書」,「委任状」などが挙げられます。
⑥「有印」と「無印」
「有印文書」とは,名義人の印章又は署名のある文書のことをいい,「無印文書」とは,名義人の印章及び署名のない文書のことをいいます。
有印公文書は,社会的信用が高いためその偽造は無印文書より重く処罰されています。
(2)各偽造の罪の法定刑
①公文書偽造罪,同行使罪
有印⇒1年以上10年以下の懲役
無印⇒3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
②私文書偽造罪,同行使罪
有印⇒3月以上5年以下の懲役
無印⇒1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
③虚偽公文書作成罪
虚偽公文書作成等罪とは,公務員が,その職務に関し,行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり,変造したりする罪です(刑法156条)。
法定刑は,公文書偽造等罪が定める刑が科せられます(懲役刑や罰金刑の定めがあります)。本罪の主体となるのは,条文上は単に「公務員」とだけ記載されていますが,当該公文書等の作成権限を有する公務員であることが必要です。
④公正証書原本不実記載罪
「公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
具体例としては,「他人の不動産の名義を勝手に変更する」などした場合に,本罪が成立します。
⑤虚偽診断書作成罪
医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をした場合に3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
本罪の医師は医師・歯科医師をいい,公務員である医師・歯科医師は含みません。
国立病院の医師(公務員の医師)の場合には,その医師が虚偽の記載をした場合には,虚偽公文書作成等罪が成立します。
⑥電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)
人の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合に成立罪する罪です(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
3.通貨偽造罪
【通貨偽造罪(刑法148条1項)】
行使の目的で,通用する貨幣,紙幣又は銀行券を偽造し,又は変造した者は無期又は3年以上の懲役に処する。
【収得後知情行使等(刑法152条)】
貨幣,紙幣又は銀行券を収得した後に,それが偽造又は変造のものであることを知って,これを行使し,又は行使の目的で人に交付した者は,その額面価格の3倍以下の罰金又は併科に処する。ただし,2千円以下にすることはできない。
偽札を作った場合,通貨偽造罪が成立します。
また,お金を受け取った時には,偽札とは知らなかったが,後に偽札であることを知って,使った場合には,収得後知情行使罪という犯罪が成立します。
なお,通貨偽造罪は法定刑に無期刑が存在することから,裁判員裁判対象事件となります。
~文書・通貨偽造事件における弁護活動~
1 被害者への被害弁償と示談交渉
文書偽造罪・偽造文書行使罪の成立に争いのない場合,被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。
私文書偽造罪・偽造私文書行使罪については,文書偽造による被害が大きくなく組織的・反復的な文書偽造でなければ,示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
弁護士を通じれば,被害者とコンタクトをとりやすくなり,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2 情状弁護
文書偽造罪・偽造文書行使罪・通貨偽造罪で裁判になった場合でも,被害者との被害弁償又は示談,文書偽造の態様,文書偽造の目的,偽造文書行使による被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証することで,減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
3 身柄拘束を解くための弁護活動
逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
また,仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても,前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。
弁護士による適切なアドバイスを受けることにより,身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。
4 否認事件
身に覚えのない文書偽造罪・偽造文書行使罪・通貨偽造罪の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり,故意ではなく過失(記入ミス,記載漏れなど)であることを客観的証拠に基づいて指摘したり,文書偽造罪・偽造文書行使罪・通貨偽造罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
文書偽造・通貨偽造の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、文書偽造・通貨偽造の罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、文書偽造・通貨偽造事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,文書偽造・通貨偽造事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。
文書偽造・通貨偽造事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。