動画撮影でひわいな言動をして書類送検 埼玉県上尾市の少年事件に強い弁護士
埼玉県上尾市の男子高校生Aさんは、市内の女子高校生Bさんと動画配信サイトを運営しており、再生回数を増やす目的で、通行人がBさんの頬にキスしても良いという「フリーキス」動画を撮影していました。
上尾駅前で動画撮影を行ったため、人々の注目を集め、通りかかった埼玉県警上尾警察署の警察官によって、埼玉県迷惑防止条例違反の疑いでAさんとBさんは警察に連れていかれました。
AさんとBさんは保護者の引き取りで上尾警察署から返されましたが、その後書類送検されました。
(フィクションです。)
【動画配信の流行による少年事件リスク】
上記少年事件の元となった事件例ですが、今年1月下旬、東京都渋谷区のハチ公前広場で「フリーおっぱい」と書かれたスケッチブックを掲げ、通行人に胸を触らせるなどしたとして、男女2人の高校生が東京都迷惑防止条例違反(ひわいな言動)の疑いで書類送検されました。
このような公衆でのひわいな言動については、各都道府県の迷惑防止条例が規制していますが、埼玉県迷惑防止条例では、第2条第4項において、他人の身体に直接若しくは衣服の上から触れる等、人を著しく羞恥させるようなひわいな言動をしてはならないと規定し、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
迷惑防止条例違反の少年事件であれば、家庭裁判所から検察官に送致され、成人と同じように刑事処分を下されるという可能性は少ないでしょう。
しかし、少年審判が開始された場合、被疑事実の態様や情状、少年の要保護性等から、保護観察や施設への送致という判断が下る可能性はあり得ます。
埼玉県迷惑防止条例違反を犯してしまった少年の更生にとって最適な環境を与えるためにも、少年事件を数多くこなす弁護士事務所にご相談すると良いでしょう。
埼玉県上尾市のひわいな言動の動画撮影等で少年事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)