・少年事件
少年法において少年とは,満20歳に満たない者をいいます。
なお、18歳以上の少年(18歳、19歳の少年)については、2022年4月1日施行の少年法の一部改正で「特定少年」とされ、引き続き少年法が適用され他の年齢の少年と同じく取り扱われるのが原則とされつつも、逆送等、一部の場面で特別な取り扱いがされることがあるので、注意が必要です。
家庭裁判所の審判に付される少年は,
- 犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年),
- 触法少年(満14歳未満で一に該当する行為を行った少年),
- ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)
に区別されます。
そして,逮捕又は捜査対象とされた子供が20歳未満(未成年)であった場合には,少年法が適用され成人の刑事事件とは異なる手続きで処分が決まります。
なお,少年法が適用されるためには,事件の手続が終了するまで(審判が終了するまで)20歳未満である必要があるとされています。
単に罪を犯したときに未成年であっただけで,20歳を超えた後捕まったとすると,少年法の適用はありません。
少年法が適用される事件のことを一般的に,「少年事件」と呼んでいます。
① 犯罪少年
少年事件においては,原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されることとなります。成年の刑事手続とは違い,不起訴というような制度はありません。
家裁送致後,家庭裁判所は観護措置(「少年鑑別所」への収容のこと)の必要がれば観護措置をとり,そのうえで少年鑑別所での心身鑑別と家裁調査官による調査を行い,審判を経て決定(処分)が言い渡されます。
家庭裁判所による処分には,大きく分けて3つ,
- 「不処分決定」,
- 「保護観察,少年院送致か児童自立支援施設・児童養護施設となる保護処分決定」,
- 検察官への送致決定(逆送)
があります。
「不処分決定」とは,少年に対して,何ら処分をしないというものです。少年が犯罪行為を行っていない場合や,軽微な事件である場合に不処分となることがあります。
「保護観察」とは,少年が,社会の中で更生するように,保護観察官及び保護司による指導(指導監督)と支援(補導援護)を行うものです。
具体的には,保護観察官及び保護司が行状の把握や生活指導,職業指導,専門的処遇を行います。
「児童自立支援施設(又は児童養護施設)送致」とは,開放的な施設での生活指導が行われる処分をいいます。
「少年院送致」は,少年の犯罪行為の程度や更生可能性に応じて,第1種から第4種の各少年院に送られることになります。
検察官への送致決定(逆送)は、一定の重大事件など、家庭裁判所の保護処分より刑事処分が相当と判断される場合に、検察官へ事件を送り返し、以降は成人と同じ刑事裁判の手続きとする処分です。
特に、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの」にあたる事件については、原則逆送することとされています。
さらに、2022年4月1日施行の少年法の一部改正で、18歳、19歳の少年(特定少年)は、上記の原則逆送事件に加えて、「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの」にあたる事件についても、原則逆送することとされるようになりました。
②触法少年
刑法上,14歳に満たない者の行為は罰しないとされています。
しかし,少年法では,14歳未満の刑事未成年者であっても,刑罰法令に触れる行為があった場合所定の処分がなされることとなります。
なお,触法少年に関しては,調査・処遇は原則として児童相談所による措置にゆだね,児童相談所が相当と認めた場合にのみ家裁に送致し,その場合にのみ家裁は審判に付することができるという「児童福祉機関先議」の原則がとられています。
触法少年の場合,一般的には児童相談所自らが措置(福祉的措置)をとる場合が多く,「児童または保護者への訓戒・誓約書の提出」「児童福祉士等の指導」「児童福祉施設入所措置」があります。
なお,一定の重大事件等に関しては児童相談所長から家庭裁判所に送致されますが,送致後の手続きは犯罪少年と同様です。
③ぐ犯少年
14歳未満のぐ犯少年については,触法少年と同様の流れになりますが,14歳以上18歳未満のぐ犯少年については,警察官または保護者が少年を家庭裁判所に送致すべきか,児童相談所に通告すべきか判断することになります。
なお,18歳、19歳のぐ犯少年については,2022年4月1日に施行された少年法の一部改正により、家庭裁判所で保護処分を受けることはなくなりました。
少年は,大人(成人)に比べて言葉で自分を表現することに乏しいうえ,大人である捜査官の誘導に簡単にのってしますこともあります。
そのため,自分の思いとは異なる自白や事件の経緯や具体的事実について事実とは異なることを述べてしまい,真実とは異なった調書が作られ,結果として冤罪につながることになりかねません。
早期の段階から,弁護士をつけて最善の解決を導く必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では,少年事件専門チームが少年やそのご家族との十分なコミュニケーションをとりながら,お子様のために最善の解決となるよう尽力致します。
・少年事件の流れ
警察は,少年が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官の発する逮捕状により,少年を逮捕することができます。
少年が逮捕されると,最大で72時間の間,警察署の留置施設などで身体を拘束されます。
その後,検察官が少年の身体拘束を継続する必要があると判断した場合,裁判官に勾留の請求をします。
裁判官は,身体拘束を継続する理由があると判断すると,勾留の決定をします。
勾留が決定されると,最大で20日間の身体拘束がなされます。
そして,少年事件では,犯罪の嫌疑がある限りすべての少年事件を家庭裁判所に送ることになっています(「全件送致主義」といいます)。
家庭裁判所は,少年が身体拘束された事件を受理すると,観護措置をとるべきか検討します。
観護措置とは,一般的に少年鑑別所に送致することをいいます。
家庭裁判所に送致する際,身体を拘束されていた少年は送致日当日に観護措置決定が行われることが多いです。
そして,この観護措置決定がとられますと,通常「4週間」身体拘束が継続します。
そして,審判において家庭裁判所は,前述のように
- 「不処分決定」,
- 「保護観察,少年院送致か児童自立支援施設・児童養護施設となる保護処分決定」,
- 検察官への送致決定(逆送)
のいずれかの決定を出します。
このように,少年事件では成人と異なり身体拘束期間が長期化する傾向にあります。
そのため,早い段階から弁護士(付添人)をつけて,迅速な身体拘束解放活動やより軽い処分に向けて審判準備をしておく必要性があります。
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