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【報道解説】保育士が園児に暴行して書類送検
【報道解説】保育士が園児に暴行して書類送検
保育士が園児に暴行を働いた疑いで警察から検察へと書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「去年、千葉県松戸市の認可保育所で、園児の頭を叩くなどの暴行を加えたとして、当時保育士だった女性2人が書類送検されました。
去年10月、園内で30歳の女性は当時1歳の男の子の頭を手で叩き、31歳の女性は当時2歳の男の子の右手を引っ張り、頭をおもちゃのふたで叩くなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
31歳の女性は容疑を認め、30歳の女性は容疑を否認しているということですが、警察は起訴を求める『厳重処分』の意見を付けて書類送検しました。」
(令和5年2月10日にTBSNEWSDIGで配信された報道より一部抜粋して引用)
【暴行罪は軽い犯罪?】
今回取り上げた報道は、当時保育士であった女性が園児に対する暴行の疑いで検察に書類送検されたというものです。
刑法208条に規定されている暴行罪が成立するためには、「暴行」をする必要がありますが、「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使と定義されています。
分かりづらい定義かと思いますが、人の身体に向けて物理的に攻撃をした場合は「暴行」に当たることになります。
そのため、人の手を引っ張ったり、人の頭を叩くといった行為をした場合は暴行罪として罪に問われる可能性があります。
暴行罪と聞くと大したことのない刑が軽い犯罪だと思われるかもしれませんが、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています(「拘留」とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰のことを言い、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じる刑罰のことを言います。)。
法定刑に懲役刑が定められていますので、捜査の段階で暴行の事実について認めている場合でも、事件の具体的な状況次第によっては、検察官によって起訴されて正式な刑事裁判が開かれてしまうということもあり得ます。
【前科が付くと保育士になることができない?】
報道では、事件当時保育士であった被疑者2名が書類送検されたということですが、書類送検とは、警察での捜査の結果をまとめた書類を検察に送ることを意味しています。
捜査書類を受け取った検察官は、被疑者を暴行罪として起訴するかどうかの判断をすることになります。
ところで、保育士資格には、児童福祉法のなかで保育士になることができない一定の場合が定められています。
具体的な条文を挙げて説明しますと、児童福祉法18条の5柱書では、「次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。」と規定して、保育士になることができない場合として、第1号から第5号までの5つの場合を規定してます。
そして、5つの場合のひとつである第2号では「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者」と規定しています。
この児童福祉法18条の5第2号によれば、刑事裁判の結果、執行猶予が付かずに懲役刑や禁固刑となった者であれば刑の満了から2年間は保育士にになることができませんし、また、執行猶予付きの判決であった場合でも執行猶予の期間満了から2年間は保育士になることができないことになります。
【暴行罪で前科を付けたくないとお考えの方は】
先ほども説明した通り、暴行罪の法定刑には懲役刑が定められていますので、事件によっては、暴行罪で起訴されて刑事裁判が開かれた結果として執行猶予付きの有罪判決となった場合、執行猶予の期間が満了してから2年の間は保育士になることができません。
このように、国家資格の中には前科が付くとその効力を失うものがありますから、暴行事件といった刑事事件を起こしたことで前科がついて仕事ができなくなるといったことを避けたいとお考えの方は、いち早く弁護士に刑事弁護活動の依頼をされることをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士は、前科が付くことを回避するために検察官に起訴を猶予してもらうように交渉をしたり、仮に起訴されて裁判で有罪となったとしても仕事への影響がないような判決を求めるといったことができるようになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
暴行罪で前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】死亡事故を起こして現行犯逮捕
【報道解説】死亡事故を起こして現行犯逮捕
埼玉県坂戸市で起きた死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「11日午後6時半ごろ、坂戸市中小坂の県道片柳川越線で、軽乗用車が歩行者の同市石井、無職の女性(81)をはねた。
女性は病院に運ばれたが、頭を強く打って約1時間後に死亡。
西入間署は同日、自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で、軽乗用車を運転していた川越市下広谷、会社員の女(36)を現行犯逮捕した。」
(令和5年2月15日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【自動車で人を跳ねるとどのような罪に問われる?】
自動車を運転中に、脇見をしてしまったり、ハンドル操作を誤ってしまったりのように自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を跳ねてしまうと、自動車運転処罰法(自動車運転死傷行為処罰法)5条が規定する過失運転致死傷罪が成立することになるでしょう。
過失運転致死傷罪には、跳ねた人に怪我を負わせてしまった場合の過失運転致傷罪と、跳ねた人を死亡させてしまった場合の過失運転致死罪の2つの場合があり、それぞれ、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただ、過失運転致傷罪の場合は、例外的に、被害者の方の怪我の程度が軽い場合は情状によって刑を免除することができます(自動車運転処罰法5条但書)。
取り上げた報道では、軽乗用車を運転した女性が過失運転致傷罪の疑いで西入間署に現行犯逮捕されていますが、これは事後直後の段階では被害者の方の安否が不明であったため、ひとまず罪の成立が明らかな過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕したものと考えられます。
ただ、残念ながら、その後被害者の方は亡くなられてしまったため、今後は過失運転致死罪の疑いで捜査が進められることになることになるでしょう。
【人をはねたときに無免許運転だった場合は?】
ちなみに、今回取り上げた報道には関係がありませんが、過失運転致死傷罪を犯したときに運転者が無免許運転であった場合は、より重い刑が科される可能性があります。
まず、無免許運転それ自体が道路交通法117条の2の2第1号によって3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性がある行為になります。
また、過失運転致死傷罪を犯したときに運転者が無免許運転であった場合は、先ほど説明した過失運転致死罪の法定刑は、自動車運転処罰法6条4項によって引き上げられて、10年以下の懲役刑となっています。
【自動車で人身事故を起こしてしまった場合は】
自動車で人身事故を起こしてしまって、過失運転致傷罪や過失運転致死罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
よく、交通事故のための保険に加入している方が人身事故を起こした場合、被害者の方との示談等については保険会社の担当者がやってくれるから、自分は何もしなくても良いと思われている方がいらっしゃいますが、保険によってカバーできるのはあくまで民事上の責任の範囲までの場合が多いです。
そのため、人身事故を起こした加害者として過失運転致傷罪や過失運転致死罪の刑事罰に問われる可能性がある場合には、別途刑事事件のための対応をとっていくことが必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は交通事故・事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県坂戸市で人身事故を起こしてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪で逮捕
【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪で逮捕
埼玉県さいたま市大宮区でスーパーマーケットで商品をセルフレジに通すのを忘れたまま店を出たことで、窃盗の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県さいたま市大宮区にあるスーパーマーケットで日用品の買い物をしていたAさんは、商品の会計をセルフレジで行いました。
かごに入れた商品をセルフレジに通している最中に電話が鳴ったので、Aさんは電話に出ながら商品をレジに通していましたが、電話に出た際に一部の商品(2千円相当)をレジに通すのを忘れてマイバッグに商品を入れました。
Aさんは、未会計の商品が入っているマイバッグを持った状態でスーパーの外に出ようとしたところ、出入り口に設置している防犯のセンサーが反応して、お店の人にバックヤードに連れていかれました。
Aさんは、会計をうっかり忘れていただけと弁解して万引きをしたことを認めなかったので、店長に警察に通報されて、駆け付けた埼玉県警大宮署の警察官に窃盗の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【うっかり商品をレジに通さずに店の外に出てしまうと?】
最初から商品をレジを通さずに未精算のまま持ち出そうという意思で、スーパーの棚から商品を手持ちの鞄にいれて精算せずに店の外にでるという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
事例のAさんの行為も、精算せずに商品を店外に持ち出しているという点で上記万引き行為と違いがありませんので、事例のAさんの行為は客観的には窃盗罪に当たることになります。
ただ、Aさんには商品をレジに通さずに未精算のまま持ち出そうという意思はありません。
あくまで、セルフレジでかごに入れた商品をレジに通している最中にかかってきた電話に気を取られて、うっかり一部の商品をレジに通さずに未精算のままマイバッグに入れてしまったという状況ですので、このような状況のAさんには窃盗罪を犯す意思がないということができます。
刑法38条1項の本文が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定めていますので、窃盗罪を犯す意思(窃盗罪の故意)がない事例のAさんには、理屈の上では窃盗罪が成立しないことになります。
【うっかり商品をレジに通さなかったことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けている方は】
このように、理屈上は、うっかり商品をレジに通さなかった場合は窃盗罪が成立しないことになるのですが、意図的にレジを通さなかったのか、レジを通すのをうっかり忘れだけなのかは自分自身にしか分からない事柄です。
そのため、現実問題として、うっかり商品をレジに通さずに店の外に出たことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けているという場合に、「電話に気を取られて、うっかり一部商品をレジに通すのを忘れました」という弁解をしたとしても、その弁解がすんなり受け入れられる可能性は低いといえるでしょう。
多くの警察官は、そのような「うっかり忘れただけ」という弁解を聞いた時は、意図的にレジを通さなかったのに言い訳をして窃盗の成立を免れようとしていると疑ってかかってくることが予想されます。
このような場合でも、真実がうっかりレジを通すのを忘れただけであるならば、警察官に臆することなく「うっかり忘れただけ」と供述する必要があるのですが、捜査のプロである警察官に窃盗を疑われている状況で「うっかり忘れただけ」と供述し続けることは、精神的負担が非常に大きいです。
こうした捜査によるストレスで、途中で警察官の誘導に負けて「意図的にレジを通しませんでした」と供述を変えてしまうことのないよう、窃盗の疑いで警察の捜査を受けている場合は、いちはやく弁護士に事件を依頼されることをお勧めします。
事件の依頼を受けた弁護士は、依頼人の「うっかり忘れただけ」という言い分が認められるよう最善の努力を尽くすことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市大宮区で警察から万引き、窃盗の疑いをかけられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】酒に酔って店の看板を損壊、他人に暴力
【事例解説】酒に酔って店の看板を損壊、他人に暴力
忘年会の帰りに酒に酔った状態で起こしたトラブルについて警察から呼び出しの連絡が来た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、昨年末、地元に帰省した際に、高校時代の同級生と、居酒屋で忘年会をしました。
数件の飲食店で酒を飲み、べろべろの状態になったAさんは、自宅に帰る途中で、お店の看板を蹴り飛ばして壊しました。
看板が壊されたことに気が付いた店主のVさんが、様子を見に外に出てきたところ、Aさんは『何見てんだ』と因縁をつけて、Vさんの顔面を拳で一発殴って、その場から離れました。
Aさんは、帰宅し、通常通りの生活を送っていたところ、年明けのある日、警察からお店の看板を壊して人の顔を殴ったことについて話を聞きたいと連絡がありました。」
(この事例はフィクションです)
【酒に酔って起こしたトラブルが刑事事件になることがある】
昨年の暮れに行われた忘年会や、年末年始で地元に帰省した際に親族や学生時代の友人たちとの飲み会、年明けに行われる新年会など、ここ最近でお酒を飲む機会がたくさんあった方がいらっしゃるかと思います。
その場の雰囲気が楽しくて、ついついお酒を飲みすぎてしまうこともあるかと思いますが、飲みすぎてトラブルを起こしてしまうと、警察が介入して刑事事件へと発展することがあります。
事例のAさんについていうと、酒に酔った状態でお店の看板を壊した行為は刑法261条の器物損壊罪に当たり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。
また、Vさんの顔面を拳で一発殴った行為は刑法208条の暴行罪に当たるでしょうし、顔面を殴ったことでVさんが怪我をしたのであれば、刑法204条の傷害罪に当たることになります。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっていますが、傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、暴行罪の法定刑よりも重くなっています。
【器物損壊、暴行や傷害の疑いで警察から連絡がきたという方は】
年末年始にお酒を飲んだ際に起こした器物損壊、暴行、傷害事件について警察から呼び出しの連絡が来たという方は、弁護士に相談して今後についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
また、事件を起こしたことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することが重要になります。
もちろん、被害者の方がどこのだれかとういうこよが分かっている場合は、ご自身で直接被害者の方に謝罪して示談金を支払うということもできますが、被害者の方からしてみれば、事件を起こした人に会うことを怖がって直接会うことをためらったり、逆に被害を受けたことの怒りからまともに交渉を受け付けてもらえないということがあります。
このような場合でも、弁護士であれば「話だけは聞いてみるか」と交渉を開始することが可能になったり、粘り強く交渉をしていく中で、最初は怒りに震えていた被害者の方も考えを改めてくれて示談を受け入れてもらえるということも十分可能な場合があります。
そのため、被害者の方との示談をお望みの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察の捜査を受けてお困りの方や、被害者の方との示談を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】女児に対する強制わいせつで逮捕
【報道解説】
女児に対する強制わいせつで逮捕 6歳女児の下半身を触るなどの行為をしたとして強制わいせつの疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「神奈川県警港北署は16日、強制わいせつの疑いで、自称横浜市港北区新横浜1丁目、会社員の男(57)を逮捕した。 逮捕容疑は、15日午後5時35分ごろ、同市港北区新横浜2丁目の商業施設で、同区の小学1年女児(6)の下半身を触るなどわいせつな行為をした、としている。 容疑を認めている。 署によると、女児は家族と離れて商品を見ていた時に被害に遭った。」
(令和4年10月16日にカナコロ(神奈川新聞)で配信された報道より引用)
【13歳未満の子供に対する強制わいせつ罪】
刑法176条では強制わいせつ罪を規定しています。 刑法176条は、被害者の年齢が13歳以上のときと13歳未満のときで強制わいせつ罪が成立する場合を分けて規定しています。 被害者の年齢が13歳以上のときは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。これに対して被害者の年齢が13歳未満のときは、暴行・脅迫を用いた場合はもちろんのこと、そのような暴行・脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合は強制わいせつ罪が成立します。
取り上げた報道では具体的な事実関係が明らかではありませんが、商業施設を家族と一緒に訪れた6歳女児の下半身を触るといったわいせつな行為を行ったとあります。 そのため、下半身を触るまでに暴行・脅迫を用いたのか、誘惑的な手段を用いたのか明らかではありませんが、どのような手段を用いたにせよ、女児の下半身を触ったことで強制わいせつ罪が成立することになると考えられます。
なお、強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役となっており、罰金刑が定められていない点で、比較的重い法定刑であると言えるでしょう。
【強制わいせつ罪で被害者の方との示談をしたい】
強制わいせつ事件を起こした際に、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。 というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。
示談交渉は通常、被害者本人と行うのですが、被害者の方が未成年である場合の示談交渉は被害者本人と行うのではなく、被害者の保護者の方と行うことになります。 保護者の方は自分の子供にわいせつな行為をされたということで、犯人を許せないという処罰感情が強く、示談については最初は断られる場合がありますが、粘り強く示談の条件などを交渉することで、最終的に示談を締結するということも全く不可能という訳でもありません。 示談交渉というものは必ずしも決まった方法があるというわけではなく、それぞれの弁護士の腕によるところがありますから、示談をお考えの方は示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。 強制わいせつ事件で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】過失により空気銃で射撃して負傷させる重過失致傷罪
【報道解説】
過失により空気銃で射撃して負傷させる重過失致傷罪 許可を得ずに所持していた空気銃で従業員の頭を誤ってしまい、重過失致傷の疑いで逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「北海道別海町の牧場で、従業員の男性が誤って空気銃で撃たれた事件で、逮捕・送検された男が『カラスのことばかり考えていた』と話していることがわかりました。 重過失傷害の疑いで、検察に身柄を送られたのは、別海町の酪農業・A容疑者です。 A容疑者は15日朝、牧場内のカラスを駆除しようと空気銃を発砲し、誤って従業員のVさんの頭を撃った疑いが持たれています。 Vさんは意識は戻りましたが重傷です。 A容疑者は容疑を認めていて『カラスのことばかり考えていた』と話しているということです。 空気銃はVさんの物で、A容疑者は所持などの許可を受けておらず、警察は銃刀法違反の疑いでも調べています。」
(8月18日にHTB北海道ニュースで配信された報道より一部匿名にして引用)
【重過失致傷罪とは?】
刑法211条では 「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」 と規定しており、前段で業務上過失致死罪を、後段で重過失致死傷罪を定めています。
「重過失致死傷罪」とありますが、「重過失致死傷罪」という犯罪があるのではなく、重大な過失によって、被害者の方が死亡した場合の「重過失致死罪」と、怪我した場合の「重過失致傷罪」の2つの犯罪を便宜上まとめて表記する際に「重過失致死傷罪」という言葉が用いられることになります。 報道では、Vさんは死亡していませんので、「重過失致傷罪」の疑いでAさんは逮捕されています。
【どのような場合に銃刀法違反になる?】
Aさんは重過失傷害罪の疑いで逮捕されましたが、現在はさらに銃刀法違反の疑いについても警察で捜査を受けているとのことです。 銃刀法3条では、一定の場合を除いて「鉄砲」を「所持」することを禁止しています。 この「鉄砲」には「空気銃」も含まれます(銃刀法2条1項」が、「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」(銃刀法2条1項)という条件を満たす「空気銃」でなければなりません。 このような「空気銃」を所有していなくても、わずかの間でも自分の手で持つといった形で「所持」してしまうと、銃刀法31条の3第1項によって、1年以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
報道では、Aさんは空気銃を実際に発砲したことは認めているようですので、今後は、Aさんが発砲した空気銃が銃刀法が定める「空気銃」に該当するのか、Aさん個人に銃刀法が例外的に所持を認める事由があるかといったことが捜査されることが予想されます。
【ご家族の方が重過失致傷罪、銃刀法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は】
取り上げた報道のように、ご家族の中に、重過失致傷罪や銃刀法違反の疑いで警察に逮捕された方がいるという場合は、弁護士に依頼して、初回接見に行ってもらうことをお勧めします。 この初回接見を通して、弁護士から事件の概要や、今後の手続の流れ、事件がどのような見通しとなるかということを説明してもらうことができるでしょう。 いち早く弁護士に刑事弁護活動を行ってもらうことで、重過失致傷罪に関しては、被害者の方と示談交渉を進めて示談を締結することができれば、被疑者にとって有利な事情となります。
また、被害者がいない銃刀法違反に関しては、贖罪寄附をするなどして事件について真摯に反省していることを示すことができれば、こちらも被疑者にとって有利な事情となるでしょう。 さいたま支部では、数丁の実銃を所持していた銃刀法違反の刑事事件の刑事裁判において、執行猶予を勝ち取り実刑を回避した実績もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 突然、ご家族の中で、重過失致傷罪や銃刀法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】ストーカー規制法違反の逮捕事案で不起訴処分
【報道解説】
ストーカー規制法違反の逮捕事案で不起訴処分 GPS機器を用いて被害者に無断で被害者の位置情報を複数回取得した行為により、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された後に不起訴となった刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「先月、20代の知人女性のリュックサックにGPS機器を入れ、複数回無断で位置情報を取得したとしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕された61歳の男性について、東京地検は不起訴としました。 東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。」
(7月28日にTBS NEWS DIGより配信された報道より引用)
【ストーカーはどのような場合に逮捕されるのか?】
ストーカー規制法では、「ストーカー行為」をした場合や、禁止命令に違反した場合に罰則を科すという内容になっていますので、このような行為をした場合にはストーカー行為規制法違反を理由に逮捕されることになるでしょう。 GPS機器を使った場合にどのような理由でストーカー行為規制法違反になるのかといったことについて簡単に説明すると、特定の者に対する恋愛感情といった好意の感情や、そのような好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者の持ち物にGPS機器を入れて無断で位置情報を取得する行為は「位置情報無承諾取得等」と呼ばれることになります。 そして、「位置情報無承諾取得等」を反復して行うと「ストーカー行為」に当たることになります。 そのため、知人女性のリュックサックにGPS機器を入れて複数回無断で位置情報を取得する行為は「ストーカー行為」にあたる可能性が高いと言えるでしょう。
【どのような場合に不起訴処分となるのか?】
報道では、逮捕された男性が不起訴処分となったとありますが、不起訴処分となる場合として代表的なものには次のような場合があります。
・被疑者が死亡していた場合や時効が完成していた場合など、起訴をするための条件(訴訟条件)が欠けていることが明らかになった場合。
・被疑者がした行為がそもそも犯罪の構成要件に当たらない場合や、正当防衛の成立や犯行時に心神喪失状態であったなどの犯罪の成立を阻害する事実が明らかとなった場合。
・捜査の結果、犯罪となる事実を行った人物が被疑者ではないことが明らかとなったなどの嫌疑なしの場合、犯罪を行った人物が被疑者である疑いがあるものの被疑者が犯人であることの証拠が不足している嫌疑不十分の場合。
・逮捕した被疑者に犯罪の疑いがあって犯人であることの証拠も充足しているものの、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により」(刑事訴訟法2248条)検察官が起訴を必要しないと判断する起訴猶予の場合。
今回の事件では不起訴処分の理由が明らかとなっていませんが、一般的にストーカー行為規制法違反のような被害者の方がいる事件の場合では、被害者の方との示談締結は、不起訴処分を獲得のために重要な要素になります。
【ストーカー行為規制法違反について不起訴処分を目指したい方は】
不起訴処分となった場合は刑事裁判が開かれることがないので事件を早期に解決することができますし、また、刑事罰が科されることがありませんので前科が付くことを回避することもできます。 このように不起訴処分には様々なメリットがありますが、不起訴処分の獲得は容易なものではありません。 そのため、不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、まずは刑事事件の弁護活動経験が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ストーカー行為規制法違反で不起訴処分の獲得を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
埼玉県行田市でつきまといでストーカー規制法違反
埼玉県行田市でつきまといでストーカー規制法違反
痴情のもつれや勝手な恋愛感情などによるつきまといでストーカー規制法違反となる刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県行田市在住の会社員Aさんは、駅で見かけた好みの女性Vさんにに恋心を頂き、Vさんの後をつけまわすようになりました。
その後、Aさんのつけまわしはエスカレートし、Vさんに話しかけてLINEのアドレスを交換したことをきっかけに、「話をしたい」「デートしたい」とVさんを問い詰めるようになりました。
Vさんは埼玉県警行田警察署にAさんの行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんはつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。
ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。
つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。
具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法違反第2条各号)。
警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。
ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。
ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。
埼玉県行田市で元交際相手のつきまとい等でストーカー行為で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県飯能市で刃物所持の銃刀法違反
埼玉県飯能市で刃物所持の銃刀法違反
刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で刑事事件化または逮捕された場合の一般的な刑事手続と刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<刑事事件例>
埼玉県飯能市在住の会社員Aさん(63歳)は、市内を自動車で走行中、交通マナーの悪い運転手Vと接触事故を起こしそうになり、自動車を降りた2人が口論になった結果、カッとなったAさんが所持していた大型ナイフをVに突きつけました。
Vはその場で謝罪してやり過ごしたものの、すぐに埼玉県警飯能警察署に被害を訴えたため、後日、Aさんは銃刀法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは交通マナーの悪いVを懲らしめるために行ったもので自分は悪くないと主張していますが、銃刀法違反の疑いで逮捕された後どのような刑事手続となり、どのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和3年4月27日、岐阜県警多治見署などが、岐阜県多治見市の自称アルバイトの男性(82歳)を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、同日午後5時ごろ、同市内のスーパーマーケット駐車場に止めた軽トラック内に、正当な理由がないにもかかわらず、刃体約10センチの折り畳み式ナイフを所持した疑いで、警察の調べでは、被害者が市内を自動車で走行中に被疑者の軽トラックにあおり運転を受けたため、被疑者に対して注意しようとした際に、被疑者から刃物を見せつけられたとして110番通報を行い、捜査員が銃刀法違反の疑いで被疑者の行方を追っていた模様です。
【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。
【銃刀法違反の刑事責任】
正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。
そもそも普段から銃刀法に抵触する刃物を所持すること厳に慎むべきですが、上記刑事事件例のように、口論やその他トラブルの場面で、銃刀法に抵触する刃物を持ち出した場合、少なくとも銃刀法違反と「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の職務質問を受けることになるでしょうし、逮捕に至る可能性も十分あると言えます。
一般に、何らかの正当な理由(狩猟や釣りなど)で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。
ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
もちろん、上記刑事事件例のように逮捕された場合には、すぐに社会復帰できるように勾留決定が下されないように刑事事件に強い弁護士に依頼することを考慮することをお勧めします。
埼玉県飯能市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県ふじみ野市で保護責任者遺棄罪で逮捕
埼玉県ふじみ野市で保護責任者遺棄罪で逮捕
子どもや要介護の高齢の親など、養育や保護の法的義務がある者に対する義務を果たさないことによって生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県ふじみ野市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足のため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた埼玉県警東入間警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)
【子供の放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
令和3年3月23日、福岡県篠栗町のマンションで当時5歳の男児が十分な食事を与えられず餓死した事件で、福岡地方検察庁は男児の母親および知人女性を保護責任者遺棄致死罪の疑い起訴しました。
本事件は、被告人の知人女性が母親の生活費を搾取し、一家の食事を管理するなど母親の育児方針を支配して被害者に対して過酷な養育を行った結果、死亡した男児の体重は約10キロほどまでやせ細っていたと報道されています。
本件で、起訴事実を否認している知人女性が今後の公判でどのような供述をするのか注目されていますが、たとえどのような思想に基づく「しつけ」や「教育」であっても、法的な養育者の保護責任を行わなかった場合には厳しい刑事責任の追及がされることは間違いありません。
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