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【報道解説】埼玉県さいたま市の埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕

2025-02-06

【報道解説】埼玉県さいたま市の埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕

埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕・勾留された後の、接見禁止処分の解除申立ての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県さいたま市の自宅で、令和5年11月に当時16歳の少女に対して、いかがわしい行為をしたとして、令和6年9月17日に、大学生の男性(22歳)が、埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで、浦和東警察署で逮捕された。
浦和東警察署によると、事件から約8か月が経った今年7月に、被害にあった少女の母親が「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしているのではないか」と警察に相談したことで、事件が発覚した。
男性と16歳の少女は、事件の5日ほど前にSNSで知り合い、事件当日が初対面だったとのこと。
男性は、警察の取調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
警察は、男性の動機や当時の状況、余罪などについて、さらに詳しく調べている。
(令和6年9月17日に配信された「HBC北海道放送」の記事を参考に、事件場所を埼玉県に変更する等の一部の事実を変更したフィクションです。)

【埼玉県青少年健全育成条例違反事件の刑事処罰とは】

18歳未満の青少年に対して、わいせつ行為をした場合には、青少年の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

埼玉県青少年健全育成条例の第19条1項(淫らな性行為等の禁止)によれば、「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としています。

この規定淫行禁止規定に違反して、18歳未満の青少年と淫行による埼玉県青少年健全育成条例違反となった場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

ただし、「淫らな性行為又はわいせつな行為」とは、一般的に、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交と考えられています。

例えば、福岡県青少年保護育成条例に対する最高裁昭和60年10月23日判決では、淫行とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうと判示しました。

それゆえ、結婚を前提とした真剣かつ真摯な恋愛関係にある者同士による性行為等については、各都道府県の青少年健全育成条例違反に当たらないと判断されることもあります。

しかし、実際には、具体的にどのような状況であれば「結婚を前提とする真剣な交際」と認められるかは判断が難しく、必ずしも一元的な定義があるとは言えない状況です。
青少年の両親に結婚を前提とする真剣な交際をしているという話をし、その両親から承諾が得られているということが明確化していれば、結婚を前提とする真剣な交際と認められる可能性は高いと思われます。

しかし、実際の個々の事件においては、当事者同士の合意しかなく、必ずしも青少年の親権者を含めた周囲の理解が得られていないにも関わらず性行為等をしてしまい、結果として青少年の親権者が被害を訴えて刑事事件化するケースが見受けられます。

【接見禁止処分と解除申立て】

弁護士であれば、逮捕後の被疑者と、いつでも接見(面会)することが認められています。

他方で、刑事犯罪を起こして逮捕された直後の2、3日間は、「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することはできません。
逮捕後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が10日間続くことが決まった場合には、勾留後に「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することが可能になります。

ただし、勾留決定の際に、担当裁判官より被疑者に「接見禁止処分」が付された場合には、「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することは禁止されます。

これに対しては、弁護士が接見禁止処分の解除申立てをすることで、担当裁判官に接見禁止の解除を促すという対応が考えられます。
また、接見禁止の一部解除により、被疑者のご家族にだけ、被疑者との一般面会を認めるよう、弁護士の側より申し立てることも可能です。

接見禁止処分の期間は、勾留期間中(10日間、あるいは勾留延長されて20日間)と定められることが一般的なようですが、場合によっては、事件の起訴後も接見禁止が付され続けるケースもあります。

青少年健全育成条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の一日も早い身柄解放活動に働きかけるとともに、不起訴処分や刑事処罰の軽減に向けた主張・立証活動をしていきます。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】少年による器物損壊、傷害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2025-02-02

【報道解説】少年による器物損壊、傷害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

高校生の少年らが器物損壊罪や傷害罪の暴力犯罪で逮捕された事例とその少年手続について、を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県川口市の繁華街で、出会った少女に暴行を加えたとして川口市内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害罪や器物損壊罪などの疑いで逮捕されたのは、川口市内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月に川口市駅付近の路上で中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。
警察によりますと、近年川口市駅付近の繁華街に夜遅く徘徊する未成年者が多く見受けられるとのことで、警察は未成年の補導活動など強化を続けています。

(令和4年7月14日にMBSNEWSで配信された報道について、犯行場所等の事実を一部改変したフィクションです。)

【18歳の人が事件を起してしまうと…?】

他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪や傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年は少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。

16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。

【少年事件の場合の示談について】

少年法の対象ではない満20歳以上の人が器物損壊罪や傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。

特に器物損壊罪は、告訴がなければ事件を起訴することができない「親告罪」(刑法264条)であるため、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。

傷害罪は親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。
このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになります。

他方、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。

しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。

【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】

20歳に満たないお子さんが、傷害事件や器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人が犯した罪に関する刑事事件とならんで、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件・器物損壊等の暴力犯罪を起こしてご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】ひったくりによる窃盗罪で逮捕 強盗罪の可能性も

2025-01-29

【報道解説】ひったくりによる窃盗罪で逮捕 強盗罪の可能性も

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埼玉県川越市で起きたひったくり事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警川越署は11日、窃盗の疑いで住居不定無職の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は8日午後4時11分ごろ、川越市宮町の路上で、徒歩で通行中の女性(54)の後方から自転車で近づき、追い抜きざまに現金2万円などが入った女性の手提げバッグを奪った疑い。
女性にけがはなかった。」
(令和5年2月15日で埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)

【ひったくりはどのような罪に問われる?】

隙をついて被害者の方が持っているバッグや財布と言った金目の物を奪い去る行為を「ひったくり」と言います。

ひったくりをすると、基本的に刑法235条の窃盗罪が成立ますが、被害者の方からバッグなどを持ち去る際に、暴力を用いたり、被害者の方に怪我を負わせてしまったりした場合は、窃盗罪に加えて刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪が併せて成立する場合もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

ただ、具体的な状況によっては、ひったくり行為が更に重い罪が成立する場合があります。
例えば、路上にいた被害者の方が持っていたバッグを後ろからスクーターで近付いて奪い去るというひったくり行為の際に、被害者の方がバッグを奪われまいと抵抗した場合にバッグごと被害者の肩を引きずった上でバッグを奪い去ったというようなひったくりの場合は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えてバッグを奪ったとして刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いです。

また、強盗の際に相手に怪我を負わせた場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立することになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役で、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっています。

【ひったくりの疑いでご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】

ご家族がひったくり事件の容疑者として警察署に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
ひったくり事件の場合、先ほど説明したように、具体的にどのようなひったくり行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。

また、仮に、ひったくり行為が強盗致傷罪や強盗致死罪として起訴された場合は、その裁判は裁判員裁判の対象になりますし、裁判員裁判の公判が開かれる前には公判前整理手続という手続が開かれることになりますので、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が開かれることになります。

初回接見を依頼されることで、初回接見に向かった弁護士から直接、警察署に逮捕されたご家族がどのような罪に問われる可能性があるのか、今後どのような手続きで事件が処理されていくのかといったことについて説明を受けることができますので、今後の見通しを立てることができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川越市で、ご家族がひったくり事件を起こして刑事事件化、または逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【事例紹介】埼玉県所沢市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

2025-01-25

【事例紹介】埼玉県所沢市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県警所沢警察署で包丁を携帯したとして、自称・無職の男が現行犯逮捕されました。
「相談を聞いてくれると思った」などと話しているということです。
警察によりますと自称・無職の男(31)は、26日午前3時ごろ、埼玉県所沢市の所沢察署で、正当な理由なく刃渡り約16.5cmの文化包丁1本を携帯した疑いがもたれています。
男は包丁を手に持ったまま来署し、居合わせた警察官らが「何をしている」と言うと、包丁を床に投げ捨てたということです。
「警察に包丁を持っていけば、相談を聞いてくれると思った」と話していて、警察で詳しい事情を調べる方針です。
(令和7年1月26日の「福岡・佐賀 KBC NEWS」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【銃刀法違反が刑事事件化する例】

昨今では路上での無差別殺傷事件の犯行手段として刃物が使われる報道が目立っています。

上記刑事事件例は、刃物の所持等に関する警察に対する相談において、何らかのコミュニケーション不足により不適切な銃器・刀剣類の所持が発覚したというケースです。

実際に弊所に寄せられた刃物所持の銃刀法違反の相談事例では、例えば、「護身のために刃物を所持していた」「工作のために刃物を所持していた」と主張しつつも、不適切な場所で刃物を所持していたために警察官に事情聴取を求められ、違法は刃物の所持が発覚するケースが見受けられます。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。

とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県所沢市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】建物以外の物の放火 建造物等以外放火罪

2025-01-21

【報道解説】建物以外の物の放火 建造物等以外放火罪

建物以外の物に対する放火事件によって成立する犯罪とその量刑等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県熊谷市の団地で、駐輪場の自転車などが燃える不審火が3件相次ぎました。
午前1時40分ごろ、熊谷市のUR賃貸団地で「火と煙が見える」と近くの住民から119番通報がありました。
警察によりますと、団地3棟の駐輪場あわせて5ヵ所で火事があり、約25分後に消し止められました。
この火事で、自転車や原付バイクなど16台や、集合住宅の網戸などが焼けました。
警察は何者かが火をつけた連続放火の可能性もあるとみて、周辺の防犯カメラなどの捜査を進めています。
(12月16日のABCニュース・関西ニュースの記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【様々な放火罪】

刑法では、第9章で「放火及び失火の罪」として様々な放火の罪を規定しています。

例えば、第108条は、現に人が住居等に使用している建造物等を焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役を科すとしています(現住建造物等放火罪)。
また、第109条第1項は、現に人が住居等に使用されていない、または人がいない建造物等への放火について、2年以上の有期懲役を科すとしています(非現住建造物等放火)。

そのような放火罪の中で、住居や建造物、汽車、電車、艦船、炭坑以外のものは、「建造物等以外」と規定されており、放火によって建造物等以外を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(第110条第1項、建造物等以外放火)。
なお、建造物等以外の対象物が、自己の所有する物である場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すとして、法定刑が下げられています(同条第2項)。

上記の刑事事例では、「放火」して、自転車という建造物以外の物を「焼損」しており、また、賃貸団地の駐輪場にある自転車に対する放火によって団地建物への延焼の危険があったとして、「公共の危険」を生じさせる可能性があると判断される可能性があります。
そのため、この刑事事件例の場合では、自転車に対して放火した被疑者に対して、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高く、警察はその線で捜査を進めるものと思われます。

【物を壊す罪について(器物損壊罪)】

なお、刑法第261条の器物損壊罪によれば、他人の物を損壊等した場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金・科料を科すとしています。

自転車に対する放火は、結果として自転車を損壊しているため、器物損壊罪が成立するようにも思えますが、器物損壊行為は放火行為の一内容なので、建造物等以外放火罪が成立する場合、別個に器物損壊罪は成立しないと考えられています。

【様々な放火罪の量刑】

建造物等以外放火罪が成立した事案として参考になる量刑事例として、

・前科一犯の男が集積されていたゴミ袋に点火し、壁面に貼り付けられたポスター用シールに燃え移らせ焼損させて、懲役2年6ヶ月保護観察付執行猶予4年が科された事例(平成27年2月判決)

・アパート内での放火により衣類等を焼損し、玄関ドアを損壊させて、懲役2年執行猶予4年が科された事例(平成27年3月判決)

放火罪は上記のように、比較的罪の重い犯罪です。
しかし、事案によるところはあるものの、少なくとも建造物等以外放火罪については、例えば被害者に対する謝罪や被害弁償等によって示談が成立するなどの被疑者・被告人の情状が認められた場合には、仮に罪が成立した場合であっても、実刑判決を回避し、執行猶予判決を得る等のより軽い刑を目指すことは十分に可能です。

一般に、被害者は加害者(被疑者・被告人)に対して、怒りや恐怖を抱いているのが通常であり、当事者同士で示談交渉をすることは通常は困難です。
他方、刑事事件の示談交渉が経験豊富な弁護士であれば、被害者に対して様々な条件を提示して示談を成立する可能性を高めることが期待できます。

そのため、このような法定刑の重い放火罪の刑事弁護については、刑事事件に精通した弁護士に任せるのが安心です。

【放火罪のお悩みは弁護士に相談】

今回は、建物以外への放火罪の事例として、自転車への放火事案について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍する法律事務所です。

なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方はまずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す

2025-01-17

【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す

電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件概要】

埼玉県の会社勤務の男性A(41歳)が電車内で女性V(22歳)に痴漢をしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで書類送検されました。
警察の調べによると、Aはさいたま市を走行中の電車内でVの腰付近を服の上から手で触るなどの痴漢行為をしたということです。
Aは容疑を認めた上で「ストレスが溜まっていた」と供述しています。
(令和5年1月20日の「Yahoo!ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

【痴漢(迷惑防止条例違反)】

痴漢の処罰内容については、各都道府県が定める迷惑防止条例で規定されています。

埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。

上記事件では、AがVの腰付近を服の上から手で触っているので、埼玉県迷惑行為防止条例の痴漢行為に該当していると考えられます。

また、埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

【痴漢の刑事弁護活動】

痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。

被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。

ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。

【痴漢事件の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢による在宅事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。

【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を

2025-01-13

【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を

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埼玉県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、埼玉県警捜査2課と深谷署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)=熊谷市=を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)

【罪が重い業務上横領罪】

今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。

このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。

【業務上横領罪が会社に発覚したら】

会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。

そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。

また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。

このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【事例解説】埼玉県さいたま市岩槻区で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

2025-01-09

【事例解説】埼玉県さいたま市岩槻区で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

埼玉県さいたま市岩槻区で傷害罪で起訴された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

埼玉県さいたま市岩槻区の建設現場で働くAさんは、仕事中に同僚Vさんと口論になり、カッとなってVさんを手拳で殴打し、頭部打撲の負傷を負わせてしまいました。
Vさんが埼玉県警岩槻警察署に被害届を出したため、Aさんは逮捕されることはなかったものの、傷害罪の疑いで在宅捜査を受けることになりました。
Aさんは今後もこの仕事を続けるため、なんとしても前科を避けたいと思い、不起訴処分を獲得することを目指して刑事事件に詳しい弁護士を探すことにしました。
(この事例は、弊所に寄せられた複数の法律相談の内容を参考に、事実を変更して創作したフィクション事例です)

【傷害罪とは】

傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。

ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。

例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。

【傷害罪と示談】

示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。

示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。

示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。

そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。

ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。

それゆえ、示談交渉は慎重に行う必要があることは言うまでもなく、当事者同士

刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

【傷害罪で示談を希望するなら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などで在宅捜査を受けることになり、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【事例解説】スーパーのセルフレジで詐欺罪や窃盗罪

2025-01-05

【事例解説】スーパーのセルフレジで詐欺罪や窃盗罪

安心明確な料金体系

スーパーマーケットでセルフレジで精算する際に詐欺罪や窃盗罪の疑いで刑事事件化または逮捕されたケースで、レジの通し忘れ等の主張をすることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例1】

今月5日、埼玉県越谷市のショッピングセンターのセルフレジで、偽の自作のバーコードを商品に貼り付けて代金を免れた65歳の男が23日、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、男は今月5日午前11時半ごろ、越谷市のショッピングセンターで、冷凍食品など11点、5881円相当をかごに入れ、セルフレジで商品に炭酸飲料など11点分の448円の自作のニセのバーコードを貼り付けて読み取らせて清算し、5433円の支払いを免れた疑いです。
ショッピングセンターからの110番を受け、警察で捜査し、事情聴取や防犯カメラの映像などから容疑者を特定し、23日逮捕しました。
男はラベルプリンターで偽のバーコードを作っており、警察の調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

(令和6年10月23日づけのぎふチャンの記事をを参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【刑事事件例2】

セルフレジで持参した安価な商品のバーコードを読み取らせて商品を安く購入したとして、埼玉県警越谷署は27日、住居不定、無職の女(40)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。
「蓄えがなく、少しでも安く買い物しようと思った」と容疑を認めている。
発表によると、女は27日午前8時頃、同県越谷市のスーパーでセルフレジを使用した際、持参した納豆や豆腐の割引品計23点(販売価格882円分)のバーコード付き値引きシールを読み取らせ、明太子やプリン、缶詰など計24点(同4916円)を4034円安く購入した疑い。
数日前にも納豆と豆腐の売り上げと在庫が一致しなかったため、不審に思った従業員が防犯カメラを確認して容疑者が浮上。
27日に再び来店したため110番した。

(令和5年12月28日づけの読売新聞オンラインの記事をを参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【セルフレジの普及と新たな刑事事件】

「統計・データでみるスーパーマーケット」によれば、2022年時点で、セルフレジ設置率は約25%となり、増加傾向が続いているそうで、スーパーマーケット業界内でのアンケートによれば、セルフレジを「新たに設置したい」企業は28.7%、「設置数を増やしたい」企業は12.9%存在するとのことです。

このようにセルフレジの普及が拡大するにあたって問題となるのが盗難リスクです。

セルフレジの導入は、商品の盗難リスクを高める可能性があります。
顧客自身が商品をスキャンするシステムでは、意図的にスキャンしない、あるいは誤ってスキャンを忘れるといった問題が起こり得ます。
そのため、セキュリティ強化が必要となり、これには追加のコストが発生することも考えられます。

【セルフレジの会計時に商品の値段を欺罔する罪】

実際、セルフレジの普及により、これに関係した新たな財産犯罪の報道が続いています。

上記2つの刑事事件例のように、セルフ化によって店員の監視が薄まったことを利用して、店の正規の価格を欺罔しようとする犯罪が起こるようになりました。

刑法第246条の2には、電子計算機使用詐欺罪が規定されており、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ること処罰しています。
これは別名「コンピュータ詐欺罪」ともよばれています。

財産権の得喪・変更に係る電磁的記録とは、その作出・変更によって財産権の得喪・変更が生じるものを言います。
例えば、オンラインシステムにおける銀行の元帳ファイルの預金残高の記録や、プリペイドカードの残度数の記録等はこれにあたるとされており、小売り店における値段読み取り情報が埋め込まれた商品値段タグも当該電磁的記録に含まれると解されています。

法定刑は10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺には罰金刑が規定されていないため、検察官が刑事責任を追及すると決断した場合には、必ず起訴して刑事裁判が開かれることになります。

【その他セルフレジ関連の財産犯罪】

また、最初から商品をレジを通さずに未精算のまま持ち出そうという意思で、スーパー等の棚から商品を手持ちの鞄にいれて精算せずに店の外にでるという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

このような事例では、「レジに商品を通し忘れる」等と主張することで、犯罪をする意思はなかったと被疑事実を否認するケースがしばしば予想されます。

【セルフレジ関連で詐欺罪や窃盗罪で刑事事件化した方は】

セルフレジに関しては、特に高齢者の方々の「電子端末の操作が分からない」等を理由に、正しい商品の精算ができないケースも予想されるため、各小売店はセルフレジ対応の従業員を立てる等の対策を行っていることもあるようです。

いずれにせよ、セルフレジの精算において、故意に詐欺や窃盗をした場合もあれば、セルフレジの操作ミスや「うっかり商品の精算ミス」をしてしまう場合もあり、その後財産犯罪として刑事事件化した際、どのように捜査機関の捜査に対応するのか、慎重な対応が必要です。

現実問題として、うっかり商品をレジに通さずに店の外に出たことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けているという場合に、「電話に気を取られて、うっかり一部商品をレジに通すのを忘れました」という弁解をしたとしても、その弁解がすんなり受け入れられる可能性は低いといえるでしょう。

多くの警察官は、そのような「うっかり忘れただけ」という弁解を聞いた時は、意図的にレジを通さなかったのに言い訳をして窃盗の成立を免れようとしていると疑ってかかってくることが予想されます。
このような場合でも、真実がうっかりレジを通すのを忘れただけであるならば、警察官に臆することなく「うっかり忘れただけ」と供述する必要があるのですが、捜査のプロである警察官に窃盗を疑われている状況で「うっかり忘れただけ」と供述し続けることは、精神的負担が非常に大きいです。

こうした捜査によるストレスで、途中で警察官の誘導に負けて「意図的にレジを通しませんでした」と供述を変えてしまうことのないよう、窃盗の疑いで警察の捜査を受けている場合は、いちはやく弁護士に事件を依頼されることをお勧めします。
事件の依頼を受けた弁護士は、依頼人の「うっかり忘れただけ」という言い分が認められるよう最善の努力を尽くすことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、詐欺事件や窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県越谷市で、セルフレジに関して詐欺罪や窃盗罪の疑いをかけられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

埼玉県所沢市で家族の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

2025-01-01

埼玉県所沢市で家族の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

安心明確な料金体系

親や配偶者等が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続きを取らず、不正に年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪の刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例1】

死亡した妻の年金をだまし取ったとして、埼玉県警所沢警察署は1日、所沢市の無職の男(74)を詐欺の疑いで再逮捕した。
被疑者は容疑を認めているという。
発表では、男は妻が、2019年頃に亡くなったにもかかわらず、死亡届を出さずに厚生労働省担当者を欺き、23年4月支給の老齢厚生年金約16万円を妻の口座に振り込ませ、不正に受給した疑い。
男は6月28日、道交法違反(無免許運転)容疑で逮捕された際の警察による自宅の捜索で部屋から白骨化した遺体が見つかり、妻と判明した。
同署は、妻の死亡の経緯を捜査するとともに、過去の年金についても不正受給の有無を調べる。

(令和5年7月2日の読売新聞オンラインの記事を基に、事実を変更したフィクションです。)

【刑事事件例2】

父親の死亡を届け出ず、その間の年金計約130万円を不正に受給したとして、埼玉県警所沢警察署は28日、詐欺の疑いで、長男の会社員A(47)と妻の無職B(49)の両容疑者を再逮捕した。
いずれも容疑を否認している。
再逮捕容疑は、別居していた父親(当時推定69)が遅くとも令和3年12月ごろに死亡したのに届け出をせず、4年2~10月、5回にわたり、父親名義の口座に振り込まれた年金をだまし取ったとしている。
両容疑者は8日、遺体を父親の自宅に放置したとして、死体遺棄容疑で逮捕されていた。

(令和6年5月28日の産経WESTの記事を基に、事実を変更したフィクションです。)

【経済停滞や貧困家庭増加による不正受給の刑事事件】

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。

このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金を不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

埼玉県所沢市で親や配偶者等の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪で刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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